【受付終了】低所得者支援給付金及び定額減税調整給付金について
給付金の申請受付を終了しました
(1)~(4)の給付金は、10月31日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
ただし、(3)の給付金に該当する子どものうち、令和6年6月4日から10月31日までに生まれた子どもについての申請は、11月18日(月曜日)まで受け付けます。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください
市内で定額減税や給付金をかたった不審な電話が確認されています。
給付金に関して、市から電話やメールなどで銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATMの操作をお願いすることはありません。
不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話(#9110番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください 。
〇詳しくは国のチラシをご覧ください。
給付金の種類
国の経済対策として実施される低所得世帯向け給付金及び定額減税調整給付金についてまとめています。
市における進捗状況等は、こちらのページで随時更新します。
(1) 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付【1世帯当たり10万円】
(2) 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付【1世帯当たり10万円】
(3) 令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税されている子育て世帯への加算(こども加算)【こども1人当たり5万円】
(4) 定額減税しきれない税額があると見込まれる方への給付(調整給付)
(5)【受付終了】 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付【1世帯当たり10万円】
(6)【受付終了】 令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税されている子育て世帯への加算(こども加算)【こども1人当たり5万円】
(1) 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付【1世帯当たり10万円】
対象世帯の詳細
1. 令和5年度住民税非課税世帯への給付(1世帯当たり7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯当たり10万円)の対象ではないこと
(注意) 上記給付金を辞退した又は手続きを行わなかった場合は給付の対象とはなりません。
2. 世帯の全員が令和6年度住民税(令和5年中の収入)が非課税であること
(注意) 世帯の中に1人でも住民税課税者がいる場合には対象外です。
3. 令和6年度住民税が課税されている方から世帯の全員が扶養を受けていないこと
(注意) 社会保険上の扶養とは異なりますのでご注意ください。
給付額
1世帯当たり10万円
基準日
令和6年6月3日時点で本庄市に住所がある世帯
(注意) 6月4日以降に本庄市に転入した世帯や6月3日以前に本庄市から転出した世帯は、6月3日時点で住所のある市区町村にお問合せください。
通知の発送時期
令和6年7月23日以降、順次発送しました。
通知の内容
上記「対象世帯の詳細」の条件を満たしていると本庄市で確認できた世帯については、状況によって以下のどちらかを送付しています。
1. 支給通知書
記載の口座に給付を行いました。
振込日:8月15日(木曜日)
2. 支給要件確認書
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。
申請期限
(2) 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付【1世帯当たり10万円】
対象世帯の詳細
1. 令和5年度住民税非課税世帯への給付(1世帯当たり7万円)又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯当たり10万円)の対象ではないこと
(注意) 上記給付金を辞退した又は手続きを行わなかった場合は給付の対象とはなりません。
2. 令和6年度住民税(令和5年中の収入)が均等割のみ課税者だけで構成された世帯
又は、令和6年度住民税(令和5年中の収入)が均等割のみ課税者及び非課税者だけで構成された世帯
(注意) 世帯の中に1人でも住民税所得割課税者がいる場合には対象外です。
3. 令和6年度住民税が課税されている方から世帯の全員が扶養を受けていないこと
(注意) 社会保険上の扶養とは異なりますのでご注意ください。
給付額
1世帯当たり10万円
基準日
令和6年6月3日時点で本庄市に住所がある世帯
(注意) 6月4日以降に本庄市に転入した世帯や6月3日以前に本庄市から転出した世帯は、6月3日時点で住所のある市区町村にお問合せください。
通知の発送時期
令和6年7月23日以降、順次発送しました。
通知の内容
上記「対象世帯の詳細」の条件を満たしていると本庄市で確認できた世帯については、状況によって以下のどちらかを送付しています。
1. 支給通知書
記載の口座に給付を行いました。
振込日:8月15日(木曜日)
2. 支給要件確認書
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。
申請期限
(3) 令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税されている子育て世帯への加算(こども加算)【こども1人当たり5万円】
対象世帯の詳細
1. (3) 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付(1世帯当たり10万円)又は(4) 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(1世帯当たり10万円)を受給した世帯であること
2. 原則として、対象となるこどもが、1の要件を満たす世帯主と基準日(令和6年6月3日)において同一世帯となっていること
3. 平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれたこども
給付額
こども1人当たり5万円
基準日
令和6年6月3日時点で本庄市に住所がある世帯
(注意) 6月4日以降に本庄市に転入した世帯や6月3日以前に本庄市から転出した世帯は、6月3日時点で住所のある市区町村にお問合せください。
通知の発送時期
令和6年7月23日以降、順次発送しました。
通知の内容
上記「対象世帯の詳細」の条件を満たしていると本庄市で確認できた世帯については、状況によって以下のどちらかを送付しています。
1. 支給通知書
記載の口座に給付を行いました。
振込日:8月15日(木曜日)
2. 支給要件確認書
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。
(注意) 令和6年6月4日以降に新たにお子さまが生まれた場合には、別途申請が必要となりますので、給付金コールセンターへご連絡ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
(注意)令和6年6月4日から10月31日までに生まれたお子さまのこども加算申請に限り、令和6年11月18日(月曜日)まで
(4) 定額減税しきれない税額があると見込まれる方への給付(調整給付)
対象者の詳細
定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税額が余る)納税義務者
給付額
定額減税可能額と減税前税額の差額(減税可能額の方が大きかった際に引ききれなかった額を1万円単位に切り上げて給付)
定額減税について詳しくは以下のページをご覧ください。
基準日
令和6年1月1日時点で本庄市に住民登録があること
通知発送時期
令和6年7月17日以降、順次発送しました。
通知の内容
上記「対象者の詳細」の条件を満たしていると本庄市で確認できた方については、状況によって以下のどちらかを送付しています。
1. 支給通知書
記載の口座に給付を行いました。
振込日:8月8日(木曜日)
2. 支給要件確認書
必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。受理後、2~3週間程度で指定口座に振り込みます。
(注意) 住所変更等により「支給通知書」または「支給要件確認書」が届かなかった方は調整給付金申請書(PDFファイル:221.1KB)をご提出ください。
申請期限
(5) 【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付【1世帯当たり10万円】
この給付金は、令和6年8月30日(金曜日)をもって申請の受付を終了しました。
(6) 【受付終了】令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税されている子育て世帯への加算(こども加算)【こども1人当たり5万円】
この給付金は、令和6年9月17日(火曜日)をもって申請の受付を終了しました。
申請書による手続きについて
給付金の対象となっていても、転入や住民税未申告等で課税状況が確認できない場合、離婚等により世帯構成が変更となった場合などは通知が発送されていない可能性があります。
申請書による手続き(本庄市からの通知がない場合)
通知が届いていない場合でも、以下の項目に当てはまる場合、申請をすることで給付金の支給を受けることができる場合があります。
・住民登録をしている本庄市の住所とは別の場所で生活している方
(注意)本庄市からの通知は令和6年6月3日(基準日)時点の住民登録地にお送りしています。
・住民税申告をしていない方(住民税未申告者)がいる世帯
(注意)住民税申告の上、住民税所得割が非課税であることを確認して申請してください。
・令和6年6月3日(基準日)以前に本庄市に転入したが、転入の手続きを令和6年6月4日以降に行った方を含む世帯
・令和6年6月3日(基準日)以降に住民税申告の修正手続を行った方がおり、令和6年度の住民税が非課税又は均等割のみ課税になった世帯
・令和6年1月2日から令和6年6月3日(基準日)までに本庄市に転入した方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に世帯構成に変更があった(転入・転出・世帯分離)世帯
・令和5年度の住民税が本庄市以外から課税されていた方を含む世帯
・配偶者やその他親族からの暴力(DV)や措置入所等、特別な配慮を要する方のうち、令和6年6月3日(基準日)以前に本庄市に住民票を移すことができなかった世帯
・課税者に扶養されているが、令和6年6月3日(基準日)時点で課税者と離婚済み又は離婚協議中の世帯
申請方法
申請する場合は給付金コールセンター(地域福祉課内)へお問い合わせください。
支給要件を確認し、要件を満たす場合には、申請に必要な申請書を発送します。
更新日:2025年01月14日