国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について
概要
特別徴収は、世帯主が受給している年金から天引きする納付方法です。次の条件をすべて満たしている世帯は、自動的に特別徴収へ切り替わります。
- 世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給していること
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えないこと
なお、特別徴収になった場合でも、申請により口座振替に変更することができます。手続きについては、国民健康保険税「特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更を希望する場合」の項目をご確認ください。
税額について
4・6・8月(仮徴収)に当年2月(前年度の本徴収)と同額を納付し、当年度の税額が決定した後、仮徴収税額を差し引いた残額を10・12・翌年2月(本徴収)に納付します。
年税額は、7月上旬に発送する特別徴収額決定(変更)通知書でお知らせしています。また、翌年度の仮徴収は2月と同額になるため、こちらの通知でご確認をお願いします。
徴収月 | 税額 | |
仮徴収 | 4月・6月・8月 | 前年度の2月と同額 |
本徴収 | 10月・12月・翌年2月 | (年税額-仮徴収税額)÷3=本徴収税額 |
具体例:2月の税額が2万円、今年度の年税額が18万円の場合
徴収月 | 税額 | |
前年度の本徴収 | 2月 | 2万円 |
当年度の仮徴収 | 4月・6月・8月 | 各2万円 |
当年度の本徴収 | 10月・12月・翌年2月 | (18万円-仮徴収税額6万円)÷3=各4万円 |
翌年度の仮徴収 | 翌年4月・翌年6月・翌年8月 | 各4万円 |
この場合、翌年度の年税額が18万円であれば、翌年度の本徴収は2万円になります。
仮徴収と本徴収との差額は、年税額に変更がない限り継続されます。
普通徴収は、年税額を納期(8回)で均等に割り振る方法ですので、仮徴収と本徴収の差額を解消したい場合は、口座振替への変更をご検討ください。
特別徴収が開始になるとき
特別徴収が開始になる月は、年4回(4月・6月・8月・10月)あります。それぞれ開始になる方へ次のとおり通知書を郵送します。
- 仮徴収(4月・6月)から開始になる方(注釈1)には、納付月の前月に仮徴収額決定通知書を郵送します。
- 仮徴収(8月)から開始になる方(注釈2)には、7月に特別徴収額決定通知書を郵送します。
- 本徴収(10月)から開始になる方(注釈3)には、7月に納税通知書兼特別徴収額決定通知書を郵送します。
(注釈)
- 4月2日から11月30日までの間に、65歳以上に到達または転入したことによって介護保険料の特別徴収が開始になる方
- 12月1日から1月31日までの間に、65歳以上に到達または転入したことによって介護保険料の特別徴収が開始になる方
- 2月1日から4月1日までの間に65歳以上に到達または転入したことによって介護保険料の特別徴収が開始になる方や、当年度の算定時点において特別徴収の条件を満たしている方
仮徴収から開始になる方は、前年度の税額を6で除した額が仮徴収税額となります。
本徴収から開始になる方は、第1期から第3期の納期までは普通徴収のため、口座振替または納付書払いになります。
具体例:前年度の税額が27万円、今年度の税額が18万円の場合
当年度の仮徴収 | 6月・8月 | 27万円÷6=各4万5千円 |
当年度の本徴収 | 10月・12月・2月 | (18万円-仮徴収4万5千円×2回)÷3回=各3万円 |
当年度の普通徴収 | 7・8・9月 | 18万円÷6=各3万円 |
当年度の本徴収 | 10・12・翌年2月 |
各3万円 |
特別徴収が中止になるとき
当年度の算定時点において、次のいずれかに当てはまる場合は、特別徴収が中止になり普通徴収へ変更になります。
- 特別徴収の条件に該当しない(65歳未満の加入者がいる、介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の2分の1を超えているなど)
- 年度途中に世帯主や世帯員が75歳になり後期高齢者医療保険へ移行する
- 年度途中に年税額が減額となる場合(国保加入者が脱退した、亡くなられたなど)
普通徴収へ変更になる方には、7月に納税通知書を郵送します。
よくあるお問合せ
よくある質問をまとめました。
詳しい課税内容を確認したい場合は、課税更正(決定)通知書または特別徴収額決定(変更)通知書、仮徴収額決定通知書をお手元にご用意のうえ、保険課国保係(0495-25-1116)にご連絡ください。
Q.これまで口座振替していたが、年金天引きと二重で納めることにならないか。
A.原則、特別徴収が行われている間は口座振替しないため、二重で納めることにはなりません。ただし、年度の途中に国民健康保険税が増額となった場合は、増額分のみ普通徴収(納付書または口座振替)となります。
Q.特別徴収をやめて現金(納付書)で納めることはできるか。
A.年金天引きを中止できるのは口座振替に変更した場合のみ認められています。
手続きについては、国民健康保険税「特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更を希望する場合」の項目をご確認ください。
Q.特別徴収になったら、所得など変わらないのに1回の支払額が高くなった。
A.普通徴収では国民健康保険税を納期8回でお支払いいただきますが、特別徴収では年金の支給日にあわせて年6回となります。
例えば、国民健康保険税の年税額が12万円の場合、普通徴収では1回の支払額12万÷8回=1万5千円となりますが、特別徴収では12万÷6回=2万円となります。
お支払いいただく年税額に変わりはありません。
Q.4・6・8月の天引額と比べて、10・12・2月の天引額が高い(安い)。
A.4・6・8月の金額は、その年度の国民健康保険税額が決定される前であるため、2月の金額と同額を天引き(仮徴収)します。その年度の国民健康保険税額決定後、年税額から4・6・8月の天引額を差し引いた残額を10・12・翌年2月の3回に分けて天引き(本徴収)します。
国民健康保険税は前年の所得やその年度の加入人数で計算するため、前年度に比べて所得や人数等が増えた場合は、10・12・翌年2月の天引額は高くなります。逆に、前年度に比べて所得や人数が減った場合は、10・12・翌年2月の天引額は安くなります。
仮徴収と本徴収の差額は、年税額に変更がない限り継続されます。
更新日:2025年03月18日