限度額適用認定証 ~外来及び入院で多額の医療費がかかるとき~

更新日:2024年02月27日

国民健康保険の加入者が1か月に1つの医療機関で高額な治療を受ける場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、支払いが所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。ただし、差額ベッド代などの保険が適用されないものや入院中の食事代は、別に支払いが必要です。

認定証の交付には申請が必要です

認定証は、申請した月の初日から有効です。月を遡って有効なものは発行できません。

認定証申請時の注意

国民健康保険税に滞納があると、認定証の交付を受けられません。
転入や未申告等で所得が不明な場合、上位所得者の区分となりますのでご注意ください。

所得区分に応じた自己負担限度額

高額療養費支給制度のページか、以下のパンフレットをご覧ください。

70歳~74歳の方へ

次の1,2のいずれかに該当する方は、医療機関で限度額までの支払いとするために、認定証の申請が必要です。

  1. 住民税非課税世帯の方
  2. 住民税課税世帯で課税所得が145万円以上690万円未満の方

(注意)1,2に該当しない方は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が認定証の代わりになるため、申請は不要です。 

認定証を持たずに限度額を超えた医療費の支払いをした場合

認定証を持たずに限度額を超えた医療費の支払いをした場合は、後日、高額療養費の支給申請により、自己負担限度額を超えた分を支給します。
支給に該当する場合は、世帯主に支給申請書を郵送します。郵送は診療月から早くて3か月後となります。

申請の方法

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

● 保険証(認定証の交付を受ける方の保険証)

● マイナンバーのわかるもの

関連ページ

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費支給制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請及び更新手続きは不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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