限度額適用・標準負担額減額認定証 ~外来及び入院で多額の医療費がかかるとき~
国民健康保険の加入者が1か月に1つの医療機関で高額な治療を受ける場合、認定証を提示すると、支払いが所得区分に応じた限度額までとなります。ただし、差額ベッド代などの保険が適用されないものや入院中の食事代は、別に支払いが必要です。
認定証の交付には申請が必要です
認定証は、申請した月の初日から有効です。月を遡って有効なものは発行できません。
認定証申請時の注意
国民健康保険税に滞納があると、認定証の交付を受けられません。
転入や未申告等で所得が不明な場合、上位所得者の区分となりますのでご注意ください。
所得区分に応じた自己負担限度額
高額療養費のページか、以下のパンフレットをご覧ください。
69歳までの限度額適用認定証について (PDFファイル: 68.6KB)
70歳から74歳までの限度額適用認定証について(平成30年8月~) (PDFファイル: 68.0KB)
70歳~74歳の方へ
次の1,2のいずれかに該当する方は、医療機関で限度額までの支払いとするために、認定証の申請が必要です。
- 住民税非課税世帯の方
- 住民税課税世帯で課税所得が145万円以上690万円未満の方
(注意)1,2に該当しない方は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が認定証の代わりになるため、申請は不要です。
認定証を持たずに限度額を超えた医療費の支払いをした場合
認定証を持たずに限度額を超えた医療費の支払いをした場合は、後日、高額療養費の支給申請により、自己負担限度額を超えた分を支給します。
支給に該当する場合は、世帯主に支給申請書を郵送します。郵送は診療月から早くて3か月後となります。
申請の方法
申請窓口
保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)
必要なもの
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの
更新日:2022年03月30日