自己負担割合 ~医療を受けるとき~
病気や怪我などをしたとき、医療機関の窓口に保険証を提示すると、次の自己負担割合で医療が受けられます。
義務教育就学前
自己負担割合:2割
義務教育就学後~70歳未満
自己負担割合:3割
70歳から74歳まで
- 自己負担割合:2割
- 自己負担割合:3割(現役並み所得者)
詳しくは以下のページをご覧ください。
(注意)災害などにより家屋に損害を受けた人や廃業・失業などにより生活が一時的に困難になった人で、医療費の支払いが困難な人に、病院の窓口での医療費の一部負担金が減額・免除・徴収猶予される一部負担金減免制度があります。事前に申請が必要となりますので、ご相談ください。
国保で医療が受けられない場合があります
次のような場合は、国保で医療を受けることができません。全額自己負担となります。
保険診療に該当しない場合
保険のきかない治療や薬、差額ベッド料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正、正常分娩費、軽度のわきが・しみなど
労災保険が適用される場合
仕事上の病気やけがなど
更新日:2021年01月28日