高額医療・高額介護合算療養費制度 ~医療費・介護費の自己負担を軽減します~

更新日:2022年03月30日

高額医療・高額介護合算療養費制度は、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用したときに、一定の金額を超える負担があった場合、年単位で該当する世帯の負担を軽減するための制度です。

自己負担限度額

世帯内の国民健康保険の加入者について、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」で定める自己負担限度額を500円以上超えた場合、申請によって自己負担限度額を超えた金額が支給されます。自己負担限度額は、年齢及び所得区分に応じて異なります。

(注意)所得区分の判定は、基準日(7月31日)の前々年の所得により行います。

70歳未満の人の自己負担限度額

区分ア

  • 基準:所得(「所得」とは、国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計です。)が901万円を超える上位所得世帯、又は所得を申告していない国保加入者がいる世帯
  • 自己負担限度額:212万円

区分イ

  • 基準:所得が600万円を超え901万円以下の上位所得世帯
  • 自己負担限度額:141万円

区分ウ

  • 基準:所得が210万円を超え600万円以下の一般世帯
  • 自己負担限度額:67万円

区分エ

  • 基準:所得が210万円以下の一般世帯(住民税非課税世帯を除く)
  • 自己負担限度額:60万円

区分オ

  • 基準:住民税非課税世帯(「住民税非課税世帯」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員の住民税が非課税である世帯のことです。)
  • 自己負担限度額:34万円

70歳以上の人の自己負担限度額

現役並み所得者III

  • 基準:原則として同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人
  • 自己負担限度額:212万円

現役並み所得者II

  • 基準:原則として同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人
  • 自己負担限度額:141万円

現役並み所得者I

  • 基準:原則として同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人
  • 自己負担限度額:67万円

一般

  • 基準:現役並み所得者III、II、I、低所得者I、II以外の人
  • 自己負担限度額:56万円

低所得者II

  • 基準:同一世帯の世帯主及び市国保被保険者が住民税非課税の人
  • 自己負担限度額:31万円

低所得者I

  • 基準:同一世帯の世帯主及び市国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人
  • 自己負担限度額:19万円

高額医療・高額介護合算療養費等支給に関する注意

  • 高額医療・高額介護合算療養費等は、毎年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額を合算の対象とします。
  • 月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費制度など)を利用した後のなお残る負担額を合算の対象とします。なお、70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみを合算の対象とします。
  • 食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象となりません。
  • 同じ世帯に70歳未満と70歳以上の人がいる場合は、70歳以上の限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の限度額を適用します。

高額医療・高額介護合算療養費等の申請について

毎年7月31日の時点で市国保に加入していて、高額医療・高額介護合算療養費等の支給を受けられる世帯には、市国保から12月頃に高額医療・高額介護合算療養費等支給申請書を送付します。
ただし、次に該当する人には、お知らせができない場合があります。

8月1日から翌年7月31日までに、

  • 市町村を越えて転居した人
  • 他の医療保険から市国保に移った人
  • 市国保から他の医療保険に移った人
  • 医療保険と介護保険の保険者が違う人

高額医療・高額介護合算療養費等支給申請書が届いたときは、保険課(市役所1階)又は支所市民福祉課(総合支所)で手続きをしてください。
(注意)高額医療・高額介護合算療養費等は、基準日(通常は7月31日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。ご注意ください。

必要なもの

  • 支給申請書
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主又は該当者名義)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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