出産育児一時金

更新日:2022年03月30日

出産育児一時金とは

市国保加入者が出産した場合、申請により世帯主に支給されます。
(注意)社会保険等(本人)の資格を継続して1年以上取得していた人が、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、社会保険等から出産育児一時金の支給を受けることになります。この場合、市国保から出産育児一時金の支給を受けることはできません。

出産育児一時金の額

令和4年1月1日以降の出産

40万8千円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は42万円)
(注意)妊娠12週(84日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。また、在胎週数22週未満の分娩(死産を含む)の場合は、40万8千円の支給となります。

令和3年12月31日以前の出産

40万4千円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は42万円)
(注意)妊娠12週(84日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。また、在胎週数22週未満の分娩(死産を含む)の場合は、40万4千円の支給となります。

産科医療補償制度について(外部サイトが別ウインドウで開きます)

申請の方法

直接支払制度を利用する

令和4年1月1日以降の出産

医療機関等が、世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受け取った一時金を出産費に充当する制度です。この制度により、出産する人は給付額(40万8千円又は42万円)を超えた分だけを医療機関に支払うだけで済むようになります。直接支払制度を利用する場合には、医療機関に保険証を提示し、申込みをしてください。

なお、出産費が給付額(40万8千円又は42万円)より少なかった場合は差額分の支給を申請することができます。

令和3年12月31日以前の出産

医療機関等が、世帯主に代わって出産育児一時金を支給申請し、受け取った一時金を出産費に充当する制度です。この制度により、出産する人は給付額(40万4千円又は42万円)を超えた分だけを医療機関に支払うだけで済むようになります。直接支払制度を利用する場合には、医療機関に保険証を提示し、申込みをしてください。

なお、出産費が給付額(40万4千円又は42万円)より少なかった場合は差額分の支給を申請することができます。

出産費が出産育児一時金の額を下回った場合(差額請求)

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
  • 医療機関等から交付された領収書・明細書
    (注意)「専用請求書の内容と相違ない」旨の記載があるもの。
  • 医療機関等から交付された直接支払制度合意文書の写し

直接支払制度を利用しない

直接支払制度を利用しなかった場合は、出産にかかった費用の全額を医療機関に支払い、後日出産育児一時金の支給申請をしてください。

出産育児一時金の支給申請

申請窓口

保険課(市役所1階)、支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
  • 医療機関等から交付された領収書・明細書
    (注意)「直接支払制度を利用していない」旨の記載があるもの。また、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、「産科医療補償制度加入医療機関」のスタンプが押してあるもの。
  • 医療機関等から交付された直接支払制度合意文書の写し
海外出産の場合
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
  • 出産した方のパスポート
  • 調査に関わる同意書(窓口で記入していただきます。)
  • 現地の医療機関が発行する出産証明書とその翻訳文
  • 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類とその翻訳文(海外で生まれた子が現地に残り、国内において住民登録が行われない場合のみ)

(注意) パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、航空券や査証(ビザ)等の渡航期間がわかるものをお持ちください。

(注意) 調査に関わる同意書は、出産者本人が記入してください。

(注意) 翻訳文は、世帯主、出産者以外の翻訳者の氏名・住所を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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