40歳未満のがん患者の方へ在宅療養費を助成します

更新日:2026年05月01日

広報ID : 21758

本庄市若年がん患者在宅療養支援事業助成金

がんと診断された40歳未満の方が、住み慣れた自宅で安心して生活を送ることができるよう、在宅サービスの利用料等の一部を助成します。

助成対象者

以下の全てに該当する方

1.40歳未満の本庄市民

2.がん患者(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

3.在宅療養生活で、支援や介護が必要な方

4.他の制度において、同等の支援を受けていない方

5.市税に滞納がない方

対象サービス・助成金額

対象サービス・助成金額
対象サービス 助成金の額 上限額
訪問介護 ・身体介護 ・生活援助 ・通院等乗降の介助 1月当たりの利用料の9割

合わせて1月当たり72,000円

訪問入浴介護 訪問入浴介護
福祉用具の貸与

・車いす(付属品含む。) ・特殊寝台(付属品含む。)・床ずれ防止用具 ・体位変換機 ・手すり(工事を伴わないもの。) ・スロープ(工事を伴わないもの。) ・歩行器 ・歩行補助つえ ・移動用リフト(つり具の部分を除く。) ・自動排せつ処理装置

福祉用具の購入 ・腰掛便座 ・自動排せつ処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 購入費の9割

1回限り90,000円

意見書作成料 作成料の全額

1回限り5,000円

介護支援専門員による事業所の紹介・調整にかかる費用 費用の全額

1月当たり10,000円

※助成金の額について、生活保護受給世帯の方は10割の助成となります。

申請について

申請方法
窓口

健康推進課(本庄市保健センター内)に持参
受付日時:月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く。)
午前8時30分~午後5時
(注意)受付に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

郵送

〔郵送先〕
〒367-0031
本庄市北堀1422ー1
本庄市健康推進課成人保健係
若年がん患者在宅療養支援事業担当宛

・申請期限必着
・郵送料は個人負担となります。
・特定記録郵便等、配送記録が残る方法で郵送をお願いします。

 

利用の流れ

1.利用申請

事前申請が必要です。

利用を希望する方は、健康推進課へ事前にご相談ください。

事前相談後、健康推進課へ次の書類を提出してください。

※利用開始日の前日まで(令和8年4月1日~9月30日までの利用分については、10月31日まで)

提出書類

1.本庄市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第2号)

2.意見書(本庄市若年がん患者在宅療養支援事業)(様式第1号)
(注意)医師に記入を依頼してください。

申請者と利用者の本人確認ができる書類等を提示していただきます。

意見書作成料を請求する場合は、領収書を提出してください。

2.利用決定

市が申請書類を審査し、利用決定(却下)通知書を郵送します。

3.サービスの利用・購入

利用者がサービス提供事業者(介護保険法上の指定を受けたサービス事業者)へ依頼し、サービスの利用を開始、または福祉用具の購入をします。

4.サービス利用料等の請求

サービス事業所から請求された額を支払った後、健康推進課へ次の書類を提出してください。

※利用月の翌々月10日まで(意見書作成料は利用決定日の属する年度末まで)

提出書類

1.本庄市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)

2.領収書(在宅サービスを利用したこと、または購入したことが分かるもの)

3.明細書(内容、回数、金額がわかるもの)

4.福祉用具購入費を請求する場合は、購入した福祉用具のパンフレット等

5.サービス利用料等の支払い

市が書類内容を審査し、助成金交付(不交付)決定通知書を郵送します。

交付となった方へ、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
内容に不備等があった際は、健康推進課から連絡させていただく場合があります。

6.その他

次に該当するときは、利用変更(廃止)申請書が必要です。

1.利用申請書に記載した内容に変更が生じたとき

2.サービス等を利用する必要がなくなったとき

3.対象者の要件に該当しなくなったとき

様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健部健康推進課(保健センター内)
〒367-0031
埼玉県本庄市北堀1422-1
電話:0495-24-2003
ファックス:0495-24-2005
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