「本庄市クーリングシェルター」指定施設を募集しています

更新日:2025年04月15日

熱中症予防対策として、危険な暑さが見込まれるときは、冷房が効いた室内で過ごしていただくことが基本ですが、やむを得ず外出する際や散歩の途中で危険な暑さに見舞われた場合などに、あらかじめ準備された暑さをしのぐ場所や施設を確保することは、熱中症リスクの低減につながります。

熱中症予防のため、市とともに熱中症対策に取り組んでいただける、市内の民間施設を募集します。

クーリングシェルターのロゴ画像です

本庄市クーリングシェルターとは

「本庄市クーリングシェルター」とは、実施期間中の各施設の開放日時内において、涼みどころとして市民等に開放する、本庄市内の民間施設(店舗・事業所等)です。

本庄市クーリングシェルターへの申し込みについて

指定基準

  • 適当な冷房設備を有すること
  • 滞在に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
  • 市のホームページ等で公表が可能であること
  • 利用者へ熱中症予防の飲食物等の案内を除く営利活動や勧誘を行わないこと
  • 公序良俗に反する施設ではないこと

実施内容

  • 空調の適切な維持管理
  • 運用期間中は、開放可能日時及び受け入れ人数内において、休憩場所を無料で提供する
  • 休憩場所へ、休憩用の椅子等の設置(既存のもので可)
  • 利用者が熱中症対策のために持ち込む飲料の許諾
  • 問い合わせがあった場合の休憩場所や飲料購入場所等の案内
  • 施設の出入り口等の見やすい場所へ案内ポスター等の掲示
  • 環境省の熱中症予防情報について積極的に取得し、把握に努める
  • 利用者への対応及び市への対応報告
実施期間

環境省による熱中症特別警戒情報の提供期間と同じ。

(毎年、4月下旬から10月上旬にかけて実施しています。)

指定の初年度は、協定締結の時期により、開始日が異なる場合があります。

その他注意事項
  • 指定施設の情報は、ホームぺージ等で公表しますので、登録時の内容と変更予定がある場合は、事前にご相談ください。
  • 事業実施によって発生し、かかる費用は、事業者においてご負担をお願いします。
  • 利用者の対応は各施設でお願いします。また、利用者が当該施設に損害を与えた場合であっても、市は損害賠償の責任を負いません。
  • 事業の目的から、不定期営業での施設等、運営状況により指定を行えない場合があります。
  • 過度な勧誘や不当な営業、営業が不定期・閉店が長期間続く場合など、当事業の趣旨にそぐわないと認められる場合は、指定を解除することがあります。

本庄市クーリングシェルターの申し込み先はこちら

応募資格等を確認・了承をいただける方は、下記申請書を作成のうえ、メール・ファクス・郵送・窓口提出いずれかの方法から申し込みください。

提出先

保健部健康推進課(保健センター内)本庄市クーリングシェルター担当宛
〒367-0031 埼玉県本庄市北堀1422-1
電話:0495-24-2003、ファックス:0495-24-2005

申し込みから指定までの流れ

申し込みがあった施設について、下記の流れで指定をいたします。

  1. 申し込み施設が、指定要件を満たしているか確認します。
  2. 市と申請者において協定書を締結します。
  3. 市ホームページ等で施設情報等を公開します。

熱中症関連情報のご案内

市または国は、熱中症に関する情報を提供しています。

ぜひご活用いただき、熱中症を予防しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部健康推進課(保健センター内)
〒367-0031
埼玉県本庄市北堀1422-1
電話:0495-24-2003
ファックス:0495-24-2005
メールでのお問い合わせはこちら