予防接種健康被害救済制度について

更新日:2023年09月12日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。

※コチラからパンフレットをダウンロードできます。(PDFファイル:335.6KB)

給付の種類
  給付の種類 備考
医療機関で医療を受けた場合 ・医療費及び医療手当 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。
障害が残ってしまった場合 ・障害児養育年金(18歳未満)
・障害年金(18歳以上)
障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。
亡くなられた場合 ・葬祭料
・死亡一時金
死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。

 

給付の流れ

給付の流れ

厚生労働省「申請から認定・支給までの流れ」

<給付の流れ>

  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、本市に提出(申請)します。
  2. 本市は、提出された申請書類の確認を行った後に「本庄市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を埼玉県を通して国へ送付します。
  3. 国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会) 」に諮問し、答申を受け埼玉県を通じて本市に審査結果を通知(認定・否認)します。
  4. 国からの審査結果を受けて、本市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。

給付の内容

給付の内容
給付の種類 説明
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。
※薬の容器や差額ベッド文書代等の保険適用外のものは給付対象外です。
医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
障害年金 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。
介護加算 施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算。

※給付額については厚生労働省ホームページをご参照ください。
※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。

申請方法等

請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえて、健康推進課(保健センター内)へご提出ください。
※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。
※申請を検討されている方は、本庄市新型コロナワクチン相談窓口(電話番号:0495-71-8780)へ事前に相談されることをお勧めします。

※申請書はボールペンでご記入ください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)

必要書類

必要書類
給付の種類 必要書類
所定の様式 その他
医療費・医療手当 1.医療費・医療手当請求書(PDFファイル:245.7KB)
記入例はこちら(PDFファイル:1.1MB)
2.受診証明書(PDFファイル:74KB)
記入例はこちら(PDFファイル:406.4KB)
※受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
3.予防接種済証
※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
4.領収書等
※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
5.診療録等
※疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
医療費・医療手当
※新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの

1.医療費・医療手当請求書(PDFファイル:245.7KB)
記入例はこちら(PDFファイル:997.1KB)

2.受診証明書(PDFファイル:74KB)
記入例はこちら(PDFファイル:406.4KB)
※受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
3.様式6-1-1(PDFファイル:408.8KB)(医療費・医療手当申請用症例概要)
※医療機関で作成された様式6-1-1

4.予防接種済証
※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
5.領収書等
※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
・診療録等
※医療機関で様式6-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録は不要となります。
障害児養育年金

1.障害児養育年金請求書(PDFファイル:221.3KB)

2.診断書(PDFファイル:236.9KB)
※障害の状態に関する医師の診断書

3.予防接種済証
※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
4.診療録等
※障害児が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
5.住民票
※障害児の属する世帯全員の住民票の写し
6.戸籍謄本、保険証等
※障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
障害年金

1.障害年金請求書(PDFファイル:245.2KB)

2.診断書(PDFファイル:236.9KB)
※障害の状態に関する医師の診断書

3.予防接種済証
※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
4.診療録等
※障害者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
死亡一時金 1.死亡一時金請求書(PDFファイル:214.3KB) 2.予防接種済証
※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
3.診療録等
※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
4.死亡診断書等
※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
5.戸籍謄本等
※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
・その他
※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる書面
葬祭料 1.葬祭料請求書(PDFファイル:173.1KB) 2.予防接種済証
※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
3.診療録等
※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
4.死亡診断書等
※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し 
5.戸籍謄本等
※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
6.埋葬許可証等
※請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
・その他
※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる書面
年金額変更
※障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
1.年金額変更請求書(PDFファイル:112.7KB)  
未支給給付
※給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
1.未支給給付請求書(PDFファイル:85KB)  

※所定の様式のWordファイルやExcelファイルは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」からダウンロードすることができます。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。

提出方法

窓口の場合
健康推進課(本庄市北堀1422-1本庄市保健センター)へお越しください。

郵送の場合
「〒367-0031本庄市北堀1422-1本庄市保健部健康推進課(保健センター内)」宛て
注記:郵送料はご自身でご負担ください

注意事項等

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
  • 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
  • 申請後、給付を行う際に必要な情報の確認に関する同意書をご記入いただきます。
  • 追加書類が必要となることがありますが、その際の費用についても自己負担となります。
  • 申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。

よくある質問

Q1 救済制度はどのような場合に、申請できますか?
接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が生じた場合に申請できます。一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度には該当しないとされています。

Q2 ワクチン接種との因果関係がはっきりしないので、受診した医療機関から書類は出せないと言われましたが、申請できますか?
ワクチン接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師が因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての受診証明書と診療録等を出してもらうことで申請が可能です。

Q3 支払った医療費はすべて請求できますか?
  保険適用の医療費の自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。また、受診証明書や診療緑などの文書料は請求できません。

Q4 通院や入院をした場合、医療費以外に支給されるものはありますか?
救済制度が認定された場合、医療費の他に、入院・通院等に必要な諸経費として、医療手当が月単位で支給されます。

Q5 医療機関を数か所受診しましたが、すべての診療録が必要ですか?
基本的に受診したすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が生じたかを判断するために、ワクチン接種前後の状況が分かるよう初診からの経過が必要となります。
※持病がある方、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関から提出していただくようお願いする場合があります。
※すべての医療費を請求される際は、各医療機関・薬局の受診証明書が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

本庄市新型コロナワクチン電話相談窓口
電話:0495-71-8780
(受付:平日午前8時30分~午後5時)