予防接種健康被害救済制度について

更新日:2023年01月20日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。

詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

申請に必要な手続き等につきましては、本庄市新型コロナワクチン電話相談窓口(電話番号:0495-71-8780、 受付日時:8時30分~17時00分(平日のみ))までご相談ください。

 

 

●厚生労働省「予防接種後健康被害救済制度について」(リーフレット)

予防接種後健康被害救済制度について(表面)
予防接種後健康被害救済制度について(裏面)

この記事に関するお問い合わせ先

本庄市新型コロナワクチン電話相談窓口
電話:0495-71-8780
(受付:平日午前8時30分~午後5時)