妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)について
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、改正子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付金」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
本庄市では、2回に分けて給付金を支給します。
(注意)令和7年3月31日までに出産された方は出産・子育て応援ギフトを支給します。出産・子育て応援ギフトについてはページ内の下部をご参照ください。
(1)妊婦等包括相談支援の内容
全ての妊婦・産婦、子育て世帯を対象に
妊娠届出時:母子健康手帳の交付と保健師・助産師等による面談を実施
妊娠8か月頃:電話(妊タマコール)等でおなかの赤ちゃんの成長や妊婦の体調等を確認(希望者には、保健師・助産師等が面談を実施)
赤ちゃん訪問:赤ちゃんがいる全てのご家庭を対象に保健師・助産師等による訪問を実施
(2)妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)の内容
1回目
【対象者】
申請時点で本庄市に住民票があり、下記のいずれかに該当する方
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
(注意)胎児心拍の確認が取れていること
2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にて妊娠届出をしたが、当該給付金の申請(受給)することなく本庄市に転入した方
3.令和7年3月31日以前に妊娠届出をしたが、3月31日までに出産応援ギフトの申請をしなかった方
対象者 | 申請方法 |
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方 |
(1)妊娠届出に、こども家庭センターにお越しください (2)保健師や助産師等による面談があります。 (注釈)妊娠期の過ごし方や必要となる各種手続き、利用できる申請サービス等を一緒に確認します。 (3)面談終了後、妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)についてご説明・申請書をお渡しします |
2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にて妊娠届出をしたが、当該給付金の申請(受給)することなく本庄市に転入した方 |
(1)市民課等で転入届出後、こども家庭センターにお越しください。 (2)おなかの赤ちゃんの発育状況の確認や利用できるサービスの確認、妊婦健診等の助成券の差し替えを行います。 (3)(2)終了後、妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)についてご説明・申請書をお渡しします。 |
3.令和7年3月31日以前に妊娠届出をしたが、3月31日までに出産応援ギフトの申請をしなかった方 | (1)必要書類をお持ちの上、こども家庭センターにお越しください。 |
【支給金額・時期】
妊娠届出1回につき5万円
申請の受理後、2か月程度で妊婦名義の銀行口座へ振り込みます
(注意)妊婦以外の口座名義は指定できません。
【申請に必要な書類】
・妊婦さんの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・妊婦さん名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
2回目
対象者
申請日時点で本庄市に住民票があり、下記のいずれかに該当する方
1.令和7年4月1日以降にお子さんを出産された方
2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にてお子さんを出産したが、当該給付金を申請(受給)することなく本庄市に転入された方
(注意)2回目を受け取るためには、妊婦給付認定申請書が必要です。
(注意)令和7年3月31日以前に出産された方は、子育て応援ギフトを支給します。
対象者 |
申請方法 |
1.令和7年4月1日以降にお子さんを出産された方 |
(1)市民課等の窓口で出生届を提出後、赤ちゃん誕生連絡票をご記入ください。 (2)赤ちゃん誕生連絡票を受理後、こども家庭センターから電話(ハッピーベビーコール)をし、赤ちゃん訪問の日程を決めます。 (3)保健師や助産師等による赤ちゃん訪問を受けた後、妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)の案内、申請書をお渡しします。 (注釈)出産予定日の8週間前の日から申請していただくことも可能です。 |
2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にてお子さんを出産したが、当該給付金を申請(受給)することなく本庄市に転入された方 | (1)こども家庭センターへご連絡ください。 |
【支給金額・時期】
おなかの赤ちゃんの人数(胎児心拍が確認できた人数×5万円)
申請の受理後、2か月程度で妊産婦名義の銀行口座へ振り込みます。
(注意)妊産婦以外の口座名義は指定できません。
【申請に必要な書類等】
・妊産婦さんの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・妊産婦さんの受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・母子健康手帳
【流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方へ、おこさまを亡くされた方へ】
・流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方や、おこさまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児(おなかにいた赤ちゃん)の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。申請される方は、こども家庭センターにご連絡ください。
・令和7年4月1日以降に、妊娠していることが産科医療機関等で分かったが、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。医師が胎児心拍を確認した時の診断書等が必要となります。申請される方は、こども家庭センターにご連絡ください。
「本庄市出産・子育て応援ギフト」(出産・子育て応援給付金)について
令和7年3月31日までに出産された方は出産・子育て応援ギフトを支給します。
出産応援ギフト
【対象者】次の全てに該当する方
・令和5年4月1日以降に妊娠の届出をしている方
・申請時点で本市に住民票がある方
・他自治体で、出産・子育て応援給付金による出産応援ギフトの給付(現金・クーポン等)を受け取っていない方
(注釈)妊娠届出後、流産等で出産に至らなかった場合も対象
【支給金額】妊娠届出1回につき5万円
子育て応援ギフト
【対象者】次の全てに該当する方
・令和5年4月1日以降に出生した児を養育している方
・申請時点で本市に住民票がある方
・他自治体で、出産・子育て応援給付金による子育て応援ギフトの給付(現金・クーポン等)を受け取っていない方
【支給金額】対象児童1人につき5万円(例)双子の場合、10万円
対象者 |
申請方法 |
1.令和5年4月1日以降に妊娠した方 |
(1)妊娠届出に、こども家庭センターにお越しください。 (2)保健師や助産師等が妊婦と面談します。 (注釈)面談では、妊娠期の過ごし方・必要となる各種手続き・利用できる支援サービス等を一緒に確認します。 (3)面談終了後、出産応援ギフトについてご案内します。 |
2.令和5年4月1日以降に出産した方 |
(1)市民課等の窓口で出生届を提出後、赤ちゃん誕生連絡票をご記入ください。 (2)赤ちゃん誕生連絡票の受理後、こども家庭センターから電話(ハッピーベビーコール)し、赤ちゃん訪問の日程を決めます。 (3)保健師や助産師等がご自宅を訪問し、お子さんを養育されている方と面談します。 (注釈)面談では、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービス等を一緒に確認します。 (4)面談終了後、子育て応援ギフトについてご案内します。 |
(注意)転入された方で転入前市町村で支給を受けていない場合は、本市で支給を受けることができます。
支給時期
申請書の受理後、2か月程度で指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
記入漏れや添付書類の不備がある場合は、申請を受理できません。
出産応援ギフト
(1)出産応援ギフト申請書
(2)本人確認書類もしくは写し(コピー)
例:運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポート等
(注意)顔写真のある書類は1種類、保険証等顔写真なしの書類は2種類の異なる書類が必要です。
(3)振込口座を確認できる書類もしくは写し(コピー)
例:通帳・キャッシュカード等
子育て応援ギフト
(1)子育て応援ギフト申請書
(2)本人確認書類の写し(コピー)
例:運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポート等
(注意)顔写真のある書類は1種類、保険証等顔写真なしの書類は2種類の異なる書類が必要です。
(3)振込先口座を確認できる書類の写し(コピー)
例:通帳・キャッシュカード等
【参考】こども家庭庁HP「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)」(外部サイト)
更新日:2025年04月01日