妊婦のための支援給付金について

更新日:2026年04月16日

広報ID : 16263

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、改正子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付金」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

本庄市では、2回に分けて給付金を支給します。

 

(1)妊婦等包括相談支援の内容

全ての妊婦・産婦、子育て世帯を対象に

妊娠届出時:母子健康手帳の交付と保健師・助産師等による面談を実施

妊娠8か月頃:電話(妊タマコール)等でおなかの赤ちゃんの成長や妊婦の体調等を確認(希望者には、保健師・助産師等が面談を実施)

赤ちゃん訪問:赤ちゃんがいる全てのご家庭を対象に保健師・助産師等による訪問を実施

(2)妊婦のための支援給付金の内容

1回目

【対象者】

申請時点で本庄市に住民票があり、下記のいずれかに該当する方

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方

(注意)産科医療機関等で医師により胎児の心拍が確認されていること

2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にて妊娠届出をしたが、当該給付金の申請(受給)することなく本庄市に転入した方

3.令和7年3月31日以前に妊娠届出をしたが、3月31日までに出産応援ギフトの申請をしなかった方

【申請方法】
対象者 申請方法
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方

(1)妊娠届出に、こども家庭センターにお越しください

(2)保健師や助産師等による面談があります。

(注釈)妊娠期の過ごし方や必要となる各種手続き、利用できる申請サービス等を一緒に確認します。

(3)面談終了後、妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)についてご説明・申請書をお渡しします

2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にて妊娠届出をしたが、当該給付金の申請(受給)することなく本庄市に転入した方

(1)市民課等で転入届出後、こども家庭センターにお越しください。

(2)おなかの赤ちゃんの発育状況の確認や利用できるサービスの確認、妊婦健診等の助成券の差し替えを行います。

(3)(2)終了後、妊娠・出産応援交付金(妊婦のための支援給付金)についてご説明・申請書をお渡しします。

3.令和7年3月31日以前に妊娠届出をしたが、3月31日までに出産応援ギフトの申請をしなかった方 (1)必要書類をお持ちの上、こども家庭センターにお越しください。

 

【支給金額・時期】

妊娠届出1回につき5万円

申請の受理後、2か月程度で妊婦名義の銀行口座へ振り込みます

(注意)妊婦以外の口座名義は指定できません。

【申請に必要な書類】

・妊婦さんの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・妊婦さん名義の受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)

2回目

対象者

申請日時点で本庄市に住民票があり、下記のいずれかに該当する方

1.令和7年4月1日以降にお子さんを出産された方

2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にてお子さんを出産したが、当該給付金を申請(受給)することなく本庄市に転入された方

(注意)2回目を受け取るためには、妊婦給付認定申請書が必要です。

【申請方法】
対象者

申請方法

1.令和7年4月1日以降にお子さんを出産された方

(1)市民課等の窓口で出生届を提出後、赤ちゃん誕生連絡票をご記入ください。

(2)赤ちゃん誕生連絡票を受理後、こども家庭センターから電話(ハッピーベビーコール)をし、赤ちゃん訪問の日程を決めます。

(3)保健師や助産師等による赤ちゃん訪問を受けた後、妊婦のための支援給付金の案内、申請書をお渡しします。

(注釈)出産予定日の8週間前の日から申請していただくことも可能です。

2.令和7年4月1日以降に転入前市町村にてお子さんを出産したが、当該給付金を申請(受給)することなく本庄市に転入された方 (1)こども家庭センターへご連絡ください。

 

【支給金額・時期】

おなかの赤ちゃんの人数(胎児心拍が確認できた人数×5万円)

申請の受理後、2か月程度で妊産婦名義の銀行口座へ振り込みます。

(注意)妊産婦以外の口座名義は指定できません。

【申請に必要な書類等】

・妊産婦さんの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・妊産婦さんの受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)

・母子健康手帳

【流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方へ、おこさまを亡くされた方へ】

・流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方や、おこさまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児(おなかにいた赤ちゃん)の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。申請される方は、こども家庭センターにご連絡ください。

・令和7年4月1日以降に、妊娠していることが産科医療機関等で分かったが、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。医師が胎児心拍を確認した時の診断書等が必要となります。申請される方は、こども家庭センターにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター母子保健係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-71-4502
ファックス:0495-25-1145
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