児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母のいない家庭の子どもや、父または母に一定の障害のある家庭の子どもについて支給される手当です。
※「子ども」とは、18歳の年度末までの子ども(一定の障害がある場合は20歳未満の子ども)です。
【重要】令和6年11月より制度が変わります

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ (PDFファイル: 230.8KB)
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方につきましては、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。手当をもれなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(全部支給停止の方も含む)は、現況届を提出いただくことで、制度改正後の基準で手当を決定します。
手当を受けられるのは
児童扶養手当を受けられるのは、次のいずれかに該当する子どもを監護している父母もしくは養育者です。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない子ども
- 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が政令で定める障害の状態にある子ども
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない子ども
- 棄児などで、母が子どもを懐胎した当時の事情が不明である子ども
※平成22年8月から、父子家庭の人にも支給されるようになりました。
※平成26年12月から、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分が支給されるようになりました。
次に該当する人は、手当を受けられません。
- 申請する人や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 子どもが父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にあるものを除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
手当の支給額
子どもの人数 |
全部支給 |
一部支給 (所得に応じて決定) |
---|---|---|
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人目以降加算額 (1人につき) |
6,450円 | 6,440円~3,230円 |
子どもの人数 | 全部支給 | 一部支給 (所得に応じて決定) |
1人 | 45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目以降加算額 (1人につき) |
10,750円 | 10,740円~5,380円 |
児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月1日から3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額となります。(令和7年1月支給分から)
所得に応じて、全部支給もしくは一部支給となります。ただし、受給者本人や配偶者・扶養義務者(同居の親族)の所得が制限額以上の場合、手当は支給されません。詳しくは「所得の制限について」をご覧ください。
5年等経過による一部支給停止について
「支給開始の月から5年」もしくは「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過した場合、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、就業していることなどが確認できれば、それまでと同様に手当を受給することができます。対象者には事前に通知しますので、必要な書類を提出してください。
所得の制限について
受給者本人や配偶者・扶養義務者(同居の親族)の所得制限額は次のとおりです。
税法上の 扶養人数 |
受給者 |
配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
※基準となる所得は次のとおりです。
※養育費をもらっている場合は、養育費の8割相当を所得に加算します。 ※社会保険料相当控除として、所得から一律8万円を控除します。また、その他の控除を受けられる場合があります。 |
<例1>受給者所得550,000円(扶養0人)、扶養義務者無し
→所得が690,000円未満のため、全部支給となります。
<例2>受給者所得800,000円(扶養0人)、扶養義務者無し
→所得が2,080,000円未満のため、一部支給となります。
<例3>受給者所得2,500,000円(扶養0人)、扶養義務者無し
→所得が2,080,000円以上のため、手当は支給されません。
<例4>受給者所得800,000円(扶養1人)、扶養義務者所得1,500,000円(扶養0人)
→受給者所得が1,070,000円未満で、扶養義務者所得が2,360,000円未満のため、全部支給となります。
<例5>受給者所得800,000円(扶養1人)、扶養義務者所得2,500,000円(扶養0人)
→受給者所得は1,070,000円未満ですが、扶養義務者所得が2,360,000円以上のため、手当は支給されません。
公的年金を受給している場合
原則として、年金額を手当額から差し引いて支給します(年金額が手当額を上回る場合、手当は支給されません)。ただし障害基礎年金等の場合は、年金額の子の加算部分を手当額から差し引きます。
手当の支給日
支給日は奇数月(5月、7月、9月、11月、1月、3月)の11日です。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
5月11日 |
3月~4月分 |
7月11日 |
5月~6月分 |
9月11日 |
7月~8月分 |
11月11日 |
9月~10月分 |
1月11日 |
11月~12月分 |
3月11日 |
1月~2月分 |
※11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直前の平日に支給します。
申請方法
手当を受けるためには申請が必要です。申請した月の翌月分から支給となります。
必要なもの
○申請者及び子どもの戸籍謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)
○賃貸契約書
※住まいが持ち家等の場合は不要です。
○年金手帳
※年金を受給している場合は、受給額の分かる書類をお持ちください。
○申請者名義の通帳
○申請者及び子どものマイナンバーカード(または 通知カード+本人確認書類)
※配偶者や扶養義務者(同居の親族)がいる場合は、その方の分も必要です。
児童扶養手当の支給要件を満たす人は、ひとり親家庭等医療費も申請する事ができます。下記のページより必要書類をご確認ください。
各種届出について
住所や氏名に変更があったとき
変更届の提出が必要です。変更届の提出が遅れると、手当の支給が停止される場合があります。
必要なもの
○住所変更
- 賃貸契約書 ※住まいが持ち家等の場合は不要
- 児童扶養手当証書
○氏名変更
- 児童扶養手当証書
支給要件を満たさなくなったとき
以下のような場合、手当の支給要件を満たさなくなるため、喪失届の提出が必要です。
- 婚姻したとき
- 事実婚(*)の状態になったとき
- 子どもの面倒を見なくなったとき(子どもが児童福祉施設や少年院などに入所したときや、里親に預けられたときも該当します)
- 子どもが婚姻したとき
- 受給者や子どもが亡くなったとき
- 受給者や子どもが日本国内に住所を有しなくなるとき
事実婚(*)・・・異性との同居や、異性の定期な訪問がある場合などが該当します。
必要なもの 児童扶養手当証書
公的年金を受給するようになったとき
障害年金や遺族年金などの公的年金を受給する場合、手当の支給額に影響がありますので、必ず届出をしてください。届出が遅れると、手当の返還が必要になる場合があります。
必要なもの
- 児童扶養手当証書
- 年金証書など(年金の受給額が分かるもの)
障害年金や遺族年金は、申請から支給まで時間が掛かる場合があります。年金の申請手続きをした時点で子育て支援課へ連絡してください。
振込先口座を変更するとき
必要なもの
- 変更後の口座の情報が分かるもの
- 児童扶養手当証書
現況届
受給者(手当が支給されていない人を含む)は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。事前に通知を送付しますので、必ず提出してください。
次のような場合はご連絡ください
- 世帯構成が変わったとき
- 修正申告などにより、受給者本人や配偶者・扶養義務者(同居の親族)の所得額が変更されたとき
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2024年04月01日