ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:2026年01月01日

広報ID : 4466

市では、ひとり親家庭等の健康と福祉の増進を図ることを目的として医療費の助成を行っています。ご利用にはあらかじめ登録が必要となりますので、子育て支援課(市役所2階)又は支所市民福祉課(アスピアこだま1階)へお問い合せください。

助成対象となる人 

  • 母子家庭又は父子家庭の親と児童
  • 養育者(親がいないため、親に代わって児童を育てている家庭の保護者)と児童
  • 父又は母に一定の障害がある家庭の母又は父と児童

(注意)児童とは18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は一定の障害がある20歳未満の子です。

児童扶養手当と同様の所得制限があります。本人または同居家族の所得により児童扶養手当を受給できない場合は、この制度を利用する事ができません。詳細は児童扶養手当のページから確認してください。

令和6年11月に児童扶養手当の所得制限額が引き上げられたことに伴い、令和7年1月からひとり親家庭等医療費の所得制限額を引き上げました。

助成の対象となる医療費

健康保険の適用となる医療費(一部負担金)及び入院時食事療養標準負担額

なお、加入の健康保険から高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その額を差し引いた金額を助成します。

次のものは支給対象外となります。

  • 保険適用外の費用(例:健診、予防注射、薬の容器代、文書料など。)
  • 学校等でのけがなどにより、日本スポーツ振興センター災害共済給付の適用となるもの

 

令和8年1月診療分から住民税課税者への自己負担金が廃止となり、課税状況に関係なくすべての受給者の自己負担金がなくなりました

参考(令和7年12月診療分までの住民税課税者の自己負担金) 

  • 外来:1医療機関につき1,000円(1か月あたり)  薬局分は自己負担金なし。
  • 入院:1医療機関につき1,200円(1日あたり)

登録手続

子育て支援課(市役所2階)又は支所市民福祉課(アスピアこだま1階)で下記の必要書類をご用意の上、登録の手続きを行ってください。

登録に必要なもの

〇申請者と児童の健康保険の内容が分かるもの

(健康保険組合から発行される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」など)

〇申請者名義の通帳

〇申請者と児童の戸籍謄本(児童扶養手当と同時に申請する場合は不要)

〇申請者・児童・同居家族のマイナンバーが分かるもの

状況に応じて、その他の書類が必要な場合があります。

医療機関にかかるとき

埼玉県内の医療機関で診療を受ける場合は、「マイナンバーカード(または資格確認書)」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口に受診ごとに提示してください。提示することで、令和8年1月診療分から医療費の支払いが不要となります。

ただし、以下の場合は支払いが必要です。

  1. 埼玉県内の医療機関を受診した際に「マイナンバーカード(または資格確認書)」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示しなかったとき
  2. 埼玉県外の医療機関で受診したとき
  3. 接骨院・はり・きゅうにかかったとき
  4. 1つの医療機関での医療費が1か月あたり、21,000円以上になったとき
  5. コルセットなどの治療用装具を作ったとき

(注釈)ご加入の健康保険組合等に別途申請が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

医療機関で支払いをした場合は

上の1~5の理由によって医療機関で支払いをした場合は、医療費の領収書を添付した「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」診療月の翌月以降に、子育て支援課又は総合支所市民福祉課へ提出してください。後日、指定の口座に振り込みます。
(注釈)「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」は医療機関・診療月・入院・外来ごとに必要となります。

留意事項

  • ひとり親家庭等医療費への請求時効は、支払った日の翌日から5年間です。
    申請日時点で過ぎているものは助成の対象外となります。
  • マイナンバーカード(または資格確認書)忘れ等で、医療費を10割負担している領収書は申請できません。ご加入の健康保険組合等へ療養費を申請後、療養費決定通知書と領収書のコピーをお持ちください。
  • 転出等で資格を喪失した場合は、すみやかに受給資格証を返却して下さい。
    資格喪失後に使用した場合は、医療費を返還していただきます。

届出の内容が変わったとき

次のような場合は、「ひとり親家庭等医療費受給者証」をご用意のうえ、子育て支援課又は支所市民福祉課で手続きを行ってください。

・住所を変更したとき

・名前を変更したとき

・健康保険が変わったとき

・助成を受ける資格がなくなったとき

・扶養義務者(受給者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども等)と同居又は別居するとき

(注釈)健康保険が変わったときは、その内容が分かるもの(健康保険組合から発行される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」など)をお持ちください。

制度の安定維持のために

ひとり親家庭等医療費助成制度を守るため、皆様のご協力が必要です。

医療機関の適正受診をお願いします

  • 重複受診(医療機関のはしご)は控えましょう。
  • できるだけ診療時間内に受診し、必要以上の通院は控えましょう。
  • 「かかりつけ医」を持つことで、必要最低限の医療費で健康を守ることが期待できます。

ジェネリック医薬品の使用を検討しましょう

  • ジェネリック医薬品は、新薬と同等の成分・効能をもちながらも比較的安価な医薬品です。医療費の節減に大きな効果が期待できます。
  • かかりつけの病院・薬局で、ジェネリック医薬品について相談してみましょう。
  • 子育て支援課・支所市民福祉課窓口にて、受給資格証へ「ジェネリック医薬品希望」スタンプを押印しています。お気軽にお問い合わせください

用語解説

標準負担額  児童扶養手当  ショートステイ  学童保育  戸籍謄本

(注意)「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、運営元までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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