ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:2025年01月01日

市では、ひとり親家庭等の健康と福祉の増進を図ることを目的として医療費の助成を行っています。ご利用にはあらかじめ登録が必要となりますので、子育て支援課(市役所2階)又は支所市民福祉課(アスピアこだま1階)へお問い合せください。

助成対象となる人 

  • 母子家庭又は父子家庭の親と児童
  • 養育者(親がいないため、親に代わって児童を育てている家庭の保護者)と児童
  • 父又は母に一定の障害がある家庭の母又は父と児童

(注意)児童とは18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は一定の障害がある20歳未満の子です。

児童扶養手当と同様の所得制限があります。本人または同居家族の所得により児童扶養手当を受給できない場合は、この制度を利用する事ができません。詳細は児童扶養手当のページから確認してください。

※令和6年11月に児童扶養手当の所得制限額が引き上げられたことに伴い、令和7年1月からひとり親家庭等医療費の所得制限額を引き上げました。

助成の対象となる医療費

健康保険の適用となる医療費及び入院時食事療養標準負担額(加入の健康保険から高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いた金額)

市民税非課税者は全額助成となりますが、市民税課税者の場合は自己負担金がありますので、以下の金額を差し引いて支給します。

  • 外来:1医療機関につき1,000円(1か月あたり)  ※薬局分は自己負担金無し。
  • 入院:1医療機関につき1,200円(1日あたり)

次のものは対象外です。

  1. 保険適用外の費用(例:健診、予防注射、薬の容器代、文書料など)
  2. 学校でのけがなどにより、日本スポーツ振興センター災害共済給付の適用となるもの

登録手続

子育て支援課(市役所2階)又は支所市民福祉課(アスピアこだま1階)で下記の必要書類をご用意の上、登録の手続きを行ってください。

登録に必要なもの

〇申請者と児童の健康保険の内容が分かるもの

(健康保険組合から発行される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」など)

〇申請者名義の通帳

〇申請者と児童の戸籍謄本(児童扶養手当と同時に申請する場合は不要)

〇申請者・児童・同居家族のマイナンバーが分かるもの

※状況に応じて、その他の書類が必要な場合があります。

医療費の支給を申請するとき

医療機関を受診の際は、窓口で医療費(保険適用一部負担金)を支払ってください。支払った医療費は、次の手続きにより、後日指定の口座に振り込みます。

1. 本庄市及び児玉郡内(美里町、神川町、上里町)で受診した場合

医療機関での受診の際に、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示し、「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」を医療機関に提出してください。(医療機関が医療費の証明をし、受給者に代わって、診療の翌月に本庄市に申請書を送付してきますので、それにより医療費を振り込みます。)

2. 1.以外の場合及び接骨院等で診療を受けた場合

医療費の領収書を添付した「ひとり親家庭等医療費等支給申請書」を、受診月の翌月以降に子育て支援課又は支所市民福祉課に提出してください。

届出の内容が変わったとき

次のような場合は、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」をご用意のうえ、子育て支援課又は支所市民福祉課で手続きを行ってください。

・住所を変更したとき

・受給者や児童の名前を変更したとき

・健康保険が変わったとき

・助成を受ける資格がなくなったとき

・扶養義務者(受給者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども等)が受給者と同居又は別居するとき

※健康保険が変わったときは、その内容が分かるもの(健康保険組合から発行される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」など)をお持ちください。

用語解説

標準負担額  児童扶養手当  ショートステイ  学童保育  戸籍謄本

(注意)「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、運営元までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら

市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
メールでのお問い合わせはこちら