特別児童扶養手当
精神または身体に障害がある子どもを育てている人に手当を支給する制度です。申請し、認定されると、申請した月の翌月分からが支給の対象となります。4月・8月・11月に4か月分ずつ支払われます。
(注意)児童手当・児童扶養手当と重複して受給することができます。該当する人は早めの手続きをお願いします。
受給できる人
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている人(所得制限があります)
(注意)子どもが障害による公的年金を受け取る場合や施設などに入所している場合は、受給できません。
手当の月額(令和6年度)
- 重度障害を持つ子ども1人につき55,350円
- 中度障害を持つ子ども1人につき36,860円
※物価スライド制により毎年見直しが行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部子育て支援課給付係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1130
ファックス:0495-25-1145
メールでのお問い合わせはこちら
市民生活部支所市民福祉課保険子育て係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-71-5889
ファックス:0495-72-1630
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更新日:2024年04月01日