漏水による水道料金の減額措置の申請期限について
令和5年4月1日より漏水減額措置の申請期限が変更されます
令和5年4月1日より、漏水減額措置の申請期限が以下の通り変更となります。
申請をする際は、ご注意ください。
(変更前)令和5年3月31日まで…漏水の修繕後速やかに
(変更後)令和5年4月1日から…漏水修繕の完了した日の翌日から起算して60日以内に
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部経営管理課水道経営係
〒367-0054
埼玉県本庄市千代田3丁目4番5号
電話:0495-22-2151
ファックス:0495-22-2153
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更新日:2026年03月30日