農業集落排水処理施設使用料について

更新日:2026年07月15日

広報ID : 11019

使用者の皆さまのご家庭から排出される汚水を処理する費用や施設の維持管理費用などの一部をご負担していただくのが、農業集落排水処理施設使用料です。

使用料は、「基本料金+人数割額」に消費税を加えた額を水道料金と一緒にご請求(2か月ごと)させていただきます。

空き家等で常時無人の住宅でも、水道が開栓されている場合は、基本料金に1人分を加えた料金を使用料としてご請求させていただきます。

転入・転出・出生・死亡等で使用人数が変動した場合は、すみやかに経営管理課下水道経営係にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営管理課下水道経営係
〒367-0054
埼玉県本庄市千代田3丁目4番5号
電話:0495-25-1146
ファックス:0495-22-2153
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