水道に関する届出など

更新日:2020年10月01日

給水装置の新設・改造(口径変更含む)・ 撤去・修繕

市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

設計審査手数料

  • 口径13ミリメートル、20ミリメートル 1件当たり1,000円
  • 口径25ミリメートル以上 1件あたり2,000円

しゅん工検査手数料

  • 口径13ミリメートル、20ミリメートル 1件あたり2,000円
  • 口径25ミリメートル以上 1件あたり4,000円

転居・転入による使用開始

使用開始する4~5日前に水道課へ連絡(電話可)してください。

使用開始届は電子申請でも受付していますのでご利用ください。

転居・転出による使用休止

休止する4~5日前に水道課へ連絡(電話可)してください。

使用休止届は電子申請でも受付していますのでご利用ください。

水道使用者の変更

水道課へ連絡(電話可)してください。

水道所有者の変更

水道課へ文書による届出が必要(新旧所有者の認印・所有権移転を証明できる書類が必要)となります。

マンション・アパートなどの建築時

建物の名称(例:○○ハイツなど)・管理会社等を水道課へ連絡(電話可)してください。

集合用建物内の使用世帯変更

水道課へ報告書を提出(認印必要)してください。

水道工事は市指定給水装置工事事業者で

水道の新設・改造(口径変更含む)・撤去・修繕などは、必ず市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。市指定給水装置工事事業者が施行した工事でないときは、市の給水条例に従って、給水を停止することがありますのでご注意ください。
(注意)工事費用は依頼者の負担となりますが、使われる材料や器具によって費用が異なります。くわしくは市指定給水装置工事事業者までおたずねください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部水道課業務係
〒367-0054
埼玉県本庄市千代田3丁目4番5号
電話:0495-22-2151
ファックス:0495-22-2153
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