水道料金について
水道料金は、使用している水道の口径と水量によって、料金が定められています。本庄市の水道料金は、定額の基本料金と、使用した水量ごとの従量料金からなっています。基本料金については、メーターの口径が大きくなるほど高く、従量料金については、水が限られた資源であることから使用水量が多くなるほど1立方メートル当たりの単価が高くなり、節水を促す料金体系となっております。
なお、本庄市水道事業給水条例では、料金表は1か月税抜きの表記となっております。水道料金は下記の表により計算された合計額に、消費税及び地方消費税を別途加算して計算します。
一般用
(下記の表や超過料金により計算された合計額に、消費税及び地方消費税が別途加算されます。)
用途・口径 |
基本料金(1月につき)水量 |
基本料金(1月につき)料金 |
---|---|---|
一般用:13ミリメートル |
10立方メートルまで |
990円 |
一般用:20ミリメートル |
10立方メートルまで |
1,430円 |
一般用:25ミリメートル |
10立方メートルまで |
2,450円 |
一般用:30ミリメートル |
10立方メートルまで |
4,000円 |
一般用:40ミリメートル |
10立方メートルまで |
8,400円 |
一般用:50ミリメートル |
10立方メートルまで |
16,000円 |
一般用:75ミリメートル |
10立方メートルまで |
37,000円 |
一般用:100ミリメートル |
10立方メートルまで |
57,000円 |
一般用:150ミリメートル |
10立方メートルまで |
127,000円 |
浴場営業用 |
100立方メートルまで |
7,000円 |
超過料金(1立方メートルにつき)
一般用
- 10立方メートルを超え30立方メートルまで 150円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで 195円
- 50立方メートルを超え100立方メートルまで 215円
- 100立方メートルを超え200立方メートルまで 235円
- 200立方メートルを超える分 250円
浴場営業用
100立方メートルを超える分 100円
集合用
下記より計算された合計額に、消費税及び地方消費税が別途加算されます。
基本料金(1月につき)
水量
10立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量まで
料金
- 13ミリメートルは990円
- 20ミリメートルは1,430円
- 25ミリメートルは2,450円に世帯等の数を乗じて得た額
超過料金(1立方メートルにつき)
- 10立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量を超え30立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量まで 150円
- 30立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量を超え50立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量まで 195円
- 50立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量を超え100立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量まで 215円
- 100立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量を超え200立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量まで 235円
- 200立方メートルに世帯等の数を乗じて得た水量を越える分 250円
水道料金・下水道使用料早見表(2か月分) (PDFファイル: 53.6KB)
水道料金・下水道使用料早見表(1か月分) (PDFファイル: 53.6KB)
水道料金の支払いは口座振替で
水道料金の支払いは、安全・安心で簡単な口座振替が便利です。手続きの際は、お客様番号を控えて、通帳・印鑑を持参して取扱金融機関で直接申し込むか、水道課へご連絡ください。
更新日:2025年04月01日