野生生物(カメ等)を見かけたときの対応について
市では野生生物の捕獲や保護は行っておりません。移動するまで様子を見ていただくか、拾得物として警察に届けてください。野生生物はむやみに捕まえたりしないようお願いいたします。
アカミミガメ(ミドリガメ)・アメリカザリガニについて
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
「条件付特定外来生物」とは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
アカミミガメ
アメリカザリガニ
写真提供:(一財)自然環境研究センター
規制のポイント
規制後もペットとして飼育できます
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
野外で見かけたら
アカミミガメやアメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることもめずらしくありません。野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果を出すのは難しく、見かけた個体をやみくもに減らせば良い訳ではありません。
そのため、野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたりすることは基本的にしないようお願いします。市では、捕獲・処分は行っておりません。
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。



更新日:2026年07月02日