犬に関する各種手続き
犬の飼い主のみなさんへ
犬の飼い主は、犬の生涯に1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。
犬の登録は、飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に手続きをしてください。まだ登録がお済みでない場合はすみやかに登録手続きをしてください。
犬の登録
新規登録
新規登録手数料は1頭につき3,000円です。登録すると鑑札を交付します。
犬の登録申請書に記入していただきますので、犬の名前・種類・毛色・性別・生年月日がわかるようにしてきてください。
- ※交付された鑑札は、犬の首輪などに必ずつけてください。
- ※登録は犬の生涯で1回です。登録済みの犬を譲り受けた場合は、飼い主の変更の手続きをしてください。
転入した場合
転入前の市町村で交付された鑑札を必ず持参してください。転入前の市町村の鑑札と引き換えに本庄市の鑑札を無償で交付します。
犬の登録事項変更届出書に記入していただきますので、犬の名前・種類・毛色・性別・生年月日・前住所・前所有者等がわかるようにしてきてください。
※転入前の市町村の鑑札をお持ちでない場合は、鑑札再発行手数料(1,600円)がかかります。
転出する場合
本庄市で登録時に交付された鑑札を転出先の市町村に持参し、手続をしてください。
鑑札の再交付(紛失又は損傷した場合)
再交付手数料は1頭につき1,600円です。
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射済票の交付
本庄市では、毎年4月に公園や公民館などで狂犬病予防集合注射を実施しています。登録済みの犬の飼い主には、3月中旬頃にお知らせ(ハガキ)をお送りします。人と愛犬を守るために、忘れずに受けてください。
動物病院などで狂犬病予防注射を受けたときは、獣医師が発行する狂犬病予防注射済証明書を持参してください。狂犬病予防注射済票を交付します。
交付手数料は1頭につき550円です。
※交付された狂犬病予防注射済票は、犬の首輪などに必ずつけてください。
狂犬病予防注射済票交付申請書 (PDFファイル: 38.3KB)
狂犬病予防注射の猶予
犬が病気等のやむを得ない事情で狂犬病予防注射が受けられない場合は、獣医師より発行される『狂犬病予防注射実施猶予証明書』を持参してください。
狂犬病予防注射済票再交付(損傷又は紛失した場合)
再交付手数料は1頭につき340円です。
狂犬病予防注射済票再交付申請書 (PDFファイル: 29.4KB)
犬シールの配布について(犬を飼養していることの表示)
犬の所有者は、犬を飼養している旨の表示(犬シールなど)を、外から見やすい場所に表示してください。
犬シールの配布については、令和4年度まで狂犬病予防注射済票の交付時に毎年配布していましたが、令和5年度から配布時期を、新規登録や転入時での配布に変更しました。
配布時期の変更に伴い、現在表示している犬シールを新しい犬シールに更新する必要はありませんので、引き続き現在表示している犬シールをご使用ください。
なお、犬シールが劣化等した場合には、新しい犬シールを市窓口で配布いたします。
犬の死亡・登録事項の変更
犬が死亡したり、登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。
窓口へお越しいただくか、環境推進課へご連絡ください。
各種手続きの窓口
- 環境推進課(市役所4階)
- 支所環境産業課(アスピアこだま2階)
電子申請
届出は電子申請でも受け付けていますので、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1173
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら
経済環境部支所環境産業課環境係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1334
ファックス:0495-72-4216
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更新日:2023年05月18日