市民農園のご案内

更新日:2023年12月14日

令和5年10月末現在、市営の市民農園で空き区画が2区画あります。

随時、利用申込みの予約受付けをしております。

 

 市では、農業者以外の人が野菜や花等を栽培して、自然と触れ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に、市内6か所に市民農園を開設しています。
 野菜や花作りを通して、家族で工夫したり、市民農園で知り合った人と話をしたり、ふれあいも広がります。

住宅地に作られた市民農園の写真

市営の市民農園一覧

市営の市民農園一覧表

所在地

1区画の面積

区画数

年間賃貸料

空き状況

申込み

見福1丁目

50平方メートル

29

2,500円

空きなし(令和5年10月末現在)

農政課

小島南1丁目

50平方メートル

17

2,500円

空きなし(令和5年10月末現在)

農政課

千代田2丁目

30平方メートル

30

2,000円

2区画空き(令和5年10月末現在)

農政課

(随時募集中

前原1丁目

30平方メートル

19

2,000円

空きなし(令和5年10月末現在)

農政課

柏2丁目

30平方メートル

28

2,000円

空きなし(令和5年10月末現在)

農政課

児玉町小平

50平方メートル

27

2,500円

空きなし(令和5年10月末現在)

支所環境産業課

(随時募集中)

申込み

  • 農政課 電話 0495-25-1177
  • 支所環境産業課 電話 0495-72-1334

民営の市民農園

 民営の市民農園も開設しています。空き区画等のお問い合せは、直接、農園までお願いします。
 また、市民農園を開設されている人で、掲載をご希望の場合は農政課又は支所環境産業課までご連絡ください。

民営の市民農園一覧

農園名

所在地

1区画の面積

年間賃貸料

美都里

都島

主に50平方メートル

3,000円

アズ・アグリ倶楽部市民農園

千代田3丁目

50平方メートル、
30平方メートル

5,000円

連絡先

  • 市民農園「美都里」 電話0495-21-4393
  • アズ・アグリ倶楽部市民農園 電話0495-21-2542

市民農園を利用するまでの手続き

市民農園を利用するまでの手続きは下記PDFをご確認ください。

市民農園を利用する際の留意事項

市民農園を利用する際の留意事項は下記PDFをご確認ください。

市民農園で栽培された農産物の販売について

 市民農園の利用は、基本的に営利以外の目的で行われますが、趣味的な動機による農作物栽培のために農作業を行う場合であれば、自家消費を超える余剰作物を直売所等で販売することができます。ただし、販売する場合には、一般の農家と同様に農薬の適正使用やJAS法に基づく表示などを遵守する必要があります。

市民農園で農薬を使用する場合の留意点について

 農薬を使用する人は、安全な農産物の生産、農薬による事故防止、地球環境への配慮などの観点から、農薬の適正使用・適正保管、住宅地・周辺農地への飛散防止に努める義務があります。また、飛散した農薬が登録のない他の農作物にかからないようにしなければなりません。市民農園では、無農薬で農作物を栽培している人もありますので、農薬使用にあたっては十分な配慮が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。

市民農園を開設するには

農地の貸借には法律に基づく手続きが必要です。市民農園を開設するために農地を借りたり、利用者に貸し出したりする場合も例外ではありません。開設しようとする市民農園の形態に応じて適切な手続きを行ってください。

市民農園開設の3形態と手続き

(1)農園利用方式

農地所有者(農家)が行っている経営の一部において、利用者が農家の指導のもと、農作業体験を行う形態の市民農園で、下記の条件をあたるものをいいます。

  1. 農業経営は農地所有者自らが行う。
  2. 入園者はレクリエーション等を目的として農作業の一部を手伝う。
  3. 利用契約は1年以内程度の短期のものとする。

注意:農地の貸借はなく、法的手続きは必要ありません。但し、利用者との間で、貸借ではなく利用契約である旨の農園利用契約書を取り交わしてください。

(2)特定農地貸付法によるもの(農地貸付方式)

農園利用者が小規模の農地を借り受けて、各自で農作業を栽培する形態の市民農園で、下記の条件にあたるものをいいます。

  1. 開設主体が地方公共団体・農協・NPO法人・企業等の場合、農地所有者から農地を借り受け、その農地を区切って農園利用者に貸し出す。
  2. 開設主体が農地所有者(農家)の場合、自ら所有する農地を区切って農園利用者に貸し出す。

注意:農地の貸借を伴うものであるから、農地法の特例で小規模の面積の農地の貸し借りを定めた特定農地貸付法(特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律)による手続きが必要です。

(3)市民農園整備促進法によるもの

市民農園と附帯する市民農園施設(農機具収納施設や休憩施設等)の一体的な整備促進を図るために制定された市民農園整備促進法に基づいて設置する市民農園。

  1. 開設主体が地方公共団体・農協・NPO法人・企業等の場合、農地所有者から農地を借り受け、その農地を区切って農園利用者に貸し出す。
  2. 開設主体が農地所有者(農家)の場合、自ら所有する農地を区切って農園利用者に貸し出す。

注意:農地の貸借を伴うものであるから、農地法の特例で小規模の面積の農地の貸し借りを定めた特定農地貸付法(特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律)による手続きが必要です。

開設のためのガイドなど、詳しくは下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部農政課農業振興係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1177
ファックス:0495-25-1248
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