認定農業者制度

更新日:2023年12月12日

 市が策定した「基本構想」において、経営感覚に優れた農業経営体を目指して、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善計画を市が認定し、この計画が着実に達成されるよう認定農業者を支援していく制度です。

認定を受けた農業者に対しての支援措置

  1. 農用地の利用集積の支援(農業委員会が農用地の利用集積のため調整をします)
  2. 融資面の配慮(スーパー総合資金等の制度資金が利用できます)
  3. 研修等の実施(担い手育成総合支援協議会等による経営相談・研修・情報提供等が受けられます)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部農政課農業振興係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1177
ファックス:0495-25-1248
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