認定農業者制度
市が策定した「基本構想」において、経営感覚に優れた農業経営体を目指して、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善計画を市が認定し、この計画が着実に達成されるよう認定農業者を支援していく制度です。職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人のほか、これから農業経営を営もうとする方も対象になります。
認定基準について
農業経営改善計画の認定を受けるためには、目標となる計画が5年後までに基準を達成できる計画であることが必要です。
【認定基準例】
1.改善計画が本庄市の定めた「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし適切な改善計画及び就農計画であること。
(1) 主たる農業従事者1人当たりの農業所得が概ね560万円程度
(2) 主たる農業従事者1人当たりの年間労働時間が1,800時間程度
2.改善計画及び就農計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切な改善計画及び就農計画であること。
認定の手続について
認定を受けようとする場合、5年後における自らの経営改善の目標等を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を本市に提出し、審査を受ける必要があります。(申請は随時受け付けています。)
なお、農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が本庄市内にのみ所在する場合は、本庄市への申請となりますが、複数の市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定します。
【申請】
次の(1)~(3)を提出していただきます。作成にあたって、市職員が作成の支援を行いますので、まずご相談ください。
(1)農業経営改善計画認定申請書(様式1号・別紙1)
(2)認定農業者に関する情報提供に係る同意書
(3)アンケート(更新者用または新規者用のいずれか)
(4)農業用施設の整備(別紙2)
(5)農地法の特例措置(別紙3)
(備考)
原則、様式1号及び別紙1の提出が必要となります。別紙2は「農業経営基盤強化促進法第12条第3項に規定する農業用施設(畜舎等)の整備に関する事項を計画に加える場合」、別紙3は、「農業経営基盤強化促進法第14条第1項に規定する農地法の特例措置(農地を農地以外のものにする場合)を受けようとする場合」に提出する必要となります。
【審査~認定書の発行】
提出された書類の内容を審査し、当該審査結果に基づき市長が認定します。認定された方には、市から認定書を郵送します。
なお、書類の提出を受けてから認定書を発行するまでの間、通常は30日程度を要するため、認定書が必要な場合は、早めに申請書を提出してください。
また、別紙2又は3が添付されている場合、埼玉県等との協議が必要となるため、さらに審査期間を要します。
認定を受けた農業者に対しての支援措置
認定農業者になることで、経営達成に向けた取り組みに対して、下記の支援措置があります。
【経営所得安定対策】
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畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策) |
諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産・販売する農業者の経営安定のための交付金です。 <対象農作物> 麦、大豆、そば、なたね等 |
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米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策) |
販売収入の合計が標準的収入を下回った場合にその影響を緩和するための保険制度です。国の交付金と農業者自身の積立金から負担されます。 <対象農作物> 米、麦、大豆等 |
【融資】
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農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) |
日本政策金融公庫が融資する農業経営改善計画の達成に必要な長期低利資金(農業経営用施設・機械の取得など)です。農地取得も対象となります。貸付限度額が大きく償還期間が長期にわたるなど、大規模な投資に向いています。 |
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農業近代化資金 |
農業者が、経営改善を図るために必要な資金(ハウス等施設の整備、農機具等の購入など)を円滑に調達できるようにする県の制度融資です。県や市が利子補給を行うため、金融機関等を通じて低い利率で融資を受けられます。 |
【税制】
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農業経営基盤強化準備金制度 |
地域計画において農業を担う者として位置づけられた認定農業者が、農業経営改善計画等に従って、経営所得安定対策等の交付金を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、所得の計算上、この積立額を、個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。 積み立てた準備金を5年以内に取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地や農業用の建物・機械等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳ができます。 |
【その他】
・農用地の利用集積の支援(農業委員会が農用地の利用集積のため調整をします。)
認定農業者となられた方へ
認定期間は5年間です。更新を希望される場合は、改めて農業経営改善計画書を提出していただく必要があります。
また、認定農業者は、期間を満了する経営改善計画の実践結果について専門家からの助言等を受け、その達成状況についての適切な分析と課題の把握を行い、新計画を作成するよう努めることとなっています。農業経営相談所等を積極的に活用し、着実に経営改善を進めましょう。
申請書のダウンロード
農業経営改善計画認定申請書(様式1号・別紙1) (Excelファイル: 55.7KB)
農業経営改善計画認定申請書(様式1号・別紙1・記入例) (Excelファイル: 132.0KB)
別紙2(農業用施設を整備する場合) (Excelファイル: 17.7KB)
別紙3(農地法の特例措置(農地を農地以外のものにする場合)を受けようとする場合) (Excelファイル: 20.9KB)
アンケート(様式B13号・更新者用) (Excelファイル: 75.5KB)
アンケート(様式B14号・新規申請者用) (Excelファイル: 61.0KB)



更新日:2026年08月03日