農業振興地域内農用地区域からの除外

更新日:2023年12月11日

 本庄市では、農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)の中で農業振興地域内農用地区域(俗称「青地」)を定めており、農業以外の目的(住宅・商業施設・駐車場・資材置場など)への転用は農業振興地域の整備に関する法律によって厳しく制限されています。

しかし、社会経済情勢の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、限られた条件の中で、農振農用地区域からの除外の申し出を受け付け、整備計画を変更しています。

農地に住宅や店舗等を建設したり、駐車場や資材置場として利用したい場合など、除外について詳しくは下記のご案内をご覧ください。

農業振興地域内農用地区域からの除外についてのご案内(PDFファイル:230.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部農政課農地整備係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1176
ファックス:0495-25-1248
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