新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として利子及び信用保証料を補給します

更新日:2022年07月08日

 

対象となる融資(経営安定資金・経営あんしん資金)を借り入れた事業者の皆さまへ 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等の経営の安定化を図るために、埼玉県の中小企業融資制度を利用された方へ、償還開始から3年の間に支払った利子の全額及び信用保証料を補給します。

※受付は終了しました。
※12月頃に申請者に対して実績報告書類を送付しますので、書類が届きましたら速やかにお手続きをお願いします。

対象者

次の要件をすべて満たす事業者

  • 本市に事業所を有する事業者であること
    (ただし、法人で本社および主たる事業所が市外にある場合は対象となりません。)
  • 市税に滞納がないこと
  • 新型コロナウイルス感染症に係る融資制度(埼玉県中小企業制度融資)を利用し、金融機関などから運転資金などの融資を受けていること

対象となる融資

埼玉県中小企業制度融資のうち、

  • 経営安定資金(災害復旧関連)
     注)災害復旧関連…セーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受けた方が利用できる資金
  • 経営安定資金(特定業種関連)
    注)特定業種関連…セーフティネット保証5号の認定を受けた方が利用できる資金
  • 経営あんしん資金(新型コロナウイルス感染症特例)
     注)市が発行するセーフティネット等の認定書は不要です。

※埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金は対象とはなりません。

対象となる融資の一覧表(埼玉県パンフレット)

利子補給対象期間

償還の開始月(据置期間を含む。)から3年間

利子補給補助率

100%(ただし、補給の対象は借入額のうち5,000万円まで)

信用保証料補助率

100%(ただし、補給の対象は借入額のうち2,000万円まで)

申請の手順

申請前に申請要領を必ずご確認ください。

1.承認申請書の提出

各金融機関による融資実行後、承認申請書に必要書類を添えて、市に提出してください。審査の結果は、「承認結果通知書」により通知します。

必要書類

  1. 本庄市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策融資利子及び信用保証料補給承認申請書(様式第1号)
  2. 本庄市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策融資利子及び信用保証料補給に係る誓約書(別紙)
  3. 金融機関が発行する当該融資についての償還計画がわかるもの
    例:ご返済予定表等の写し(利子の補給期間となる3年間分が必要です。)
  4. 金融機関が発行する当該融資入金時に融資額から差し引かれた信用保証料及び利息額がわかるもの
    例:融資計算書(計算書、証書貸付計算書)等の写し
  5. 信用保証協会が発行する当該融資の信用保証料額の総額がわかるもの
    例:信用保証決定のお知らせの写し
  6. 事業所の実在(所在)を確認できる資料(「経営あんしん資金」を借り入れた場合のみ)
    例:(法人の場合) 法人謄本(履歴事項全部証明書)※コピーでも可
    (個人事業主の場合) 個人事業の開業・廃業届出書、営業許可書、店舗の賃貸借契約書等の写し

※3、4の資料を紛失された場合は、再発行について取扱金融機関等にお問い合わせください。

申請書様式

申請窓口

  • 本庄市 経済環境部 商工観光課 商工労政係(本庄市役所4階)
  • 本庄市 経済環境部 支所環境産業課 産業係(児玉総合支所2階)
郵送の場合

簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法で、次の宛先に郵送してください。

送付先
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3-5-3 本庄市商工観光課(利子補給金担当) 宛

2.補給金の交付申請(毎年12月頃)

 承認決定した事業者には、利子の補給期間中、毎年12月頃に必要な書類を送付します。

 →交付申請書兼実績報告書を提出してください。

 →市から交付決定通知書兼確定通知書を郵送します。

3.補給金の請求手続き

 市から交付決定通知書兼確定通知書が届いたら、請求書を提出してください。

→市から指定の口座に補給金を振り込みます。(1月下旬以降)

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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