働き方改革関連情報

更新日:2020年10月01日

働き方改革

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が、平成30年7月6日に公布され、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革が進められています。

働く方の置かれた事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

働く方々や企業を経営する方々に向けたお知らせや、各種相談窓口についてご案内いたします。

埼玉労働局

総合労働相談や「働き方改革関連法」に関する相談を行っています。

ご存じですか?無期転換ルール

平成25年に改正労働契約法が施行されたことに伴い、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年(平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象)を超えたときは、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(正規職員)に転換できるルール(無期転換ルール)が規定されました。

このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。

詳しくは、下記ホームページ等をご覧ください。
また、無期転換ルールに関するご相談は、下記へ。

・ 埼玉県労働局無期転換ルール特別相談窓口
電話番号 048-600-6210(平日8時30分~17時15分)

・ 厚生労働省無期転換ルール緊急相談ダイヤル
電話番号 057-006-9276(平日8時30分~17時15分)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
メールでのお問い合わせはこちら