セーフティネット保証制度

更新日:2024年07月01日

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、補償限度額の別枠化等を行う制度です。民間金融機関で保証付き融資を申し込む場合、本店所在地の市町村長の認定が必要となります。

セーフティネット制度の認定要件

セーフティネット制度では次の各号ごとに認定要件が定められています。各号ごとの認定要件については、中小企業庁ホームページ で最新情報を確認してください。

  • 第1号【連鎖倒産防止】
  • 第2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
  • 第3号【突発的災害(事故等)】
  • 第4号【突発的災害(自然災害等)】
  • 第5号【業況の悪化している業種(全国的)】
  • 第6号【取引先金融機関の破たん】
  • 第7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
  • 第8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】

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