本庄市商店街振興対策事業補助金の募集について
市では、市内商業の振興を図ることを目的に、対象団体の活動に対し、補助金を交付します。
本制度は、事業着手前の申請のみ受付しています。
申請を検討されている方は、事前に商工観光課までご相談ください。
なお、事前相談は補助をお約束するものではありません。申請書を、事業着手前にご提出ください。
事業内容が未定の場合でも、お気軽にご連絡ください。
対象事業
- 商店会等で管理運営を行う設備の新規設置及び修繕(案内看板、モニュメント、防犯カメラ等)
- 商店会等の振興及び活性化を目的として行う各種診断事業、研修会又は講演会等
- 商店会等が行うイベント等の販売促進事業又は消費者とのコミュニケーションを図るための各種催事
対象者
- 商店街連合会
- 単位商店会
- 共同研究グループ(3人以上の構成員を有し、定期的に商店街の振興を図るための研究活動を行っている団体)
要件
補助の対象となる事業は、下記すべてに該当する事業です。
- 事業を実施しようとする年度において完了する事業であること。
- 補助金の交付決定日より前に着手した事業でないこと。
- 商店会等が自ら企画し実施するもの。
- 対象事業のうち、2・3の補助事業については、新規事業のみとする。
補助額
補助対象経費のうち、3分の1 上限10万円。
注意事項
市が補助金交付の決定を行う前に事業を行っている場合は、補助の対象外となります。
更新日:2020年10月01日