本庄市移住就業等支援金のご案内
東京23区内に在住(又は在勤)していた方が、就業・起業・テレワークに伴って本庄市に移住した場合に、市から最大130万円の支援金の交付を受けられる制度です。
この制度は、埼玉県と県内9市町村が連携し、都市部から県内の人口減少地域への移住就業等を促進するために実施しています。
交付額
基本額
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合 100万円
加算額
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合 上記基本額に30万円を加算
申請方法
申請窓口
本庄市役所広報課魅力創造係(市庁舎3階)
電話:0495(25)1614
申請をご検討の方は、窓口へお越しの前にお電話等にてご連絡ください。
申請の受付期間
各年度の4月1日から1月末日まで(末日が土日祝日の場合は直前の平日)
この支援金制度は、各年度の予算の範囲内で運用しております。そのため、申請状況によっては、期間内であっても受付を締め切らせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
申請の期限
- 本庄市への移住後3か月以上1年以内であること
- 就業が要件の場合、新規就業から3か月を経過していること
- 起業が要件の場合、県の起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること
要件
下記「1 移住に関する要件」を満たし、かつ、「2 就業に関する要件」、「3 テレワークに関する要件」、「4 関係人口のUIJターンに関する要件」、「5 起業に関する要件」のいずれかを満たす方が交付対象となります。
1 移住に関する要件
次のア、イ、ウに掲げる事項の全てに該当すること。
ア 移住前の状況に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたか、又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る、以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ東京23区内の大学等に通学し、かつ東京23区内で就業等した者については、当該通学期間も通算に含めることができる。
- 移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたか、又は東京都、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)に在住しつつ東京23区内へ通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
上記でいう「雇用者」とは、雇われている者をさす。
上記でいう「大学等」とは、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関をさす。
イ 移住日、申請日及び申請者に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に本庄市へ移住していること。
- 移住就業等支援金の申請日において、移住後3か月以上1年以内であること。
- 移住就業等支援金の申請日から5年以上、本庄市に継続して居住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者又はその配偶者若しくは移住先の住宅に同居する者が、過去に本庄市移住就業等支援金、本庄市住まいる応援金又は本庄市移住生活スタート応援金の交付を受けていないこと。
- その他埼玉県又は本庄市が移住就業等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ウ 世帯に関する要件
世帯向けの金額を申請する場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に移住したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 就業に関する要件
次のア又はイに掲げる事項に該当すること。
ア 都道府県マッチングサイト掲載求人への新規就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 埼玉県を含む各都道府県が移住就業等支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への就業であること。また、当該求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住就業等支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3か月以上在職していること。また、当該法人に、移住就業等支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した新規就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
- 転入から申請までの間、勤務日の過半を所属先企業等へ通勤せず、移住先において業務にあたること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
「所属先企業等からの命令」には、転勤、出向、出張、研修等を含みます。
4 関係人口のUIJターンに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 本庄市内の高等学校(廃止となったものを含む)又は特別支援学校高等部を卒業した者であること。
- 本庄市へ転入した時点で40歳以下であること。
- 移住に伴い、本庄市又は本庄市と一体の生活圏を形成する自治体に所在する勤務先(勤務先企業等の本社か否かは問わない)に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規就業した上で勤務し、かつ、申請日において連続して3か月以上在職していること。
- 上記の勤務先である企業等に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 起業に伴う移住をする者でないこと。
「本庄市と一体の生活圏を形成する自治体」の範囲は、熊谷市、深谷市、寄居町、上里町、神川町、美里町、長瀞町、皆野町、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、玉村町となります。
5 起業に関する要件
次に掲げる事項に該当すること。
- 「埼玉県移住・就業支援計画」に基づく起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住就業等支援金の申請日において当該交付決定日から1年以内であること。
申請書類
全ての方
- 移住就業等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 移住就業等支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
- 写真付き身分証明書の写し又はその他本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 本庄市の住民票
- 移住前10年間の在住地や在住期間が確認できる書類(戸籍の附票や移住前の住民票の除票等)
- 支援金の振込先の通帳又はキャッシュカードの写し
移住前に東京都(23区外)・千葉県・神奈川県に在住し、東京23区内へ通勤していた方
- 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(雇用者の場合)
- 開業届出済証明書等(法人経営者又は個人事業主の場合)
- 個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類(法人経営者又は個人事業主の場合)
移住前10年間の要件に東京23区内の大学等への通学期間を通算する方
- 東京23区内の大学等への通学に関する申告書(様式第3号)
- 東京23区内の大学等への在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)
世帯人員が2人以上の方
- 世帯全員の本庄市の住民票
- 世帯全員の移住元の住民票の除票の写し等
就業に関する要件、テレワークに関する要件、関係人口のUIJターンに関する要件に該当する方
- 就業先企業等の就業証明書(様式第4号)
関係人口のUIJターンに関する要件に該当する方
- 本庄市内の高等学校又は特別支援学校高等部を卒業したことを確認できる書類(卒業証明書等)
埼玉県の起業支援金の交付決定を受けた方
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
交付要綱及び様式
制度の詳細については、以下の交付要綱をご覧ください。
移住就業等支援金交付要綱 (PDFファイル: 218.9KB)
申請書類のうち、本庄市所定の様式はこちらからダウンロードできます。
本庄市移住就業等支援金申請書(市への転入日が2023年4月1日以降の方)
その他
用語の定義
移住就業等支援金に関する用語の定義は下記のとおりです。
移住とは
本庄市へ住民票を異動し、生活の本拠を市へ移すことを言います。
都道府県マッチングサイトとは
埼玉県を含む各都道府県が支援金の対象として運営しているマッチングサイトを言います。埼玉県のマッチングサイトは下記の埼玉県ホームページからアクセスいただけます。
埼玉県ホームページ「住むなら埼玉!移住・定住情報」(外部ページへのリンク)
起業支援金とは
埼玉県が実施している起業支援制度です。詳しくは埼玉県のホームページ等でご確認ください。
東京圏とは
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を言います。
条件不利地域とは
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)を言います。具体的には、次の自治体が該当します。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈村、青ヶ島村、小笠原村 |
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埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
プロフェッショナル人材事業及び先導的人材マッチング事業とは
内閣府が実施している人材マッチング制度です。詳しくは内閣府のホームページ等でご確認ください。
関係人口とは
特定の自治体や地域の人々と関りを有する者を言い、本制度においては、本庄市内の高等学校等を卒業した者を関係人口の範囲としています。
確定申告について
本庄市移住就業等支援金は、交付を受けた年分の一時所得となります。
一時所得が50万円を超えた場合には課税対象となることがありますので、税務署へご確認の上、確定申告をお願いします。
更新日:2024年04月01日