募集に要する費用の支払先と区域内において生じた価値の割合に係る一覧表について

更新日:2026年10月01日

広報ID : 22720

令和8年10月1日以降に開始する指定対象期間から、募集に要する費用の透明化と地場産品基準の明確化のため、これらの一覧についてホームページで公表することになりました。(令和8年6月26日総務省発出「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」)

 

募集費用の支払先に係る一覧表について

募集に要する費用の透明化を促進するため、毎年度の募集に要する費用の支払のうち1支払先あたり100万円以上のものについて、その支払先、支払額及び支払目的を総務大臣通知に定める様式により、翌年度の9月30日までに地方団体が管理するウェブサイトで公表する必要があります。

例、令和8年指定対象期間の指定に当たっては、令和7年度の募集に要する費用の支払先を令和8年9月30日までに公表する。

令和7年度の募集費用の支払先一覧については次のとおりです。

令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDFファイル:744.2KB)

 

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

令和8年10月1日以降に返礼品等の製造等を行う者は、その返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じている旨の証明が義務付けされました。

地方団体は、当該証明の内容を総務大臣が定めるものに係る通知に定める様式により、寄附の募集を開始する日までに当該地方団体が管理するウェブサイトで公表する必要があります。
なお、区域内の工程で生じた価値の算出方法は、原則として標準的な算出方法(価格による算出方法)を採用しています。
令和8年10月1日からの指定期間における一覧については次のとおりです。

令和8年指定期間ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDFファイル:1.1MB)

 

 

参考資料等

【指定基準告示】平成31年総務省告示第179号(PDFファイル:1.5MB)

総務省ふるさと納税ポータルサイト参考資料ページ(外部リンク)

 

 

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