大雪によるカーポート被害の減税措置について(平成26年5月7日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

ケーブルテレビで大雪によるカーポート被害の減税措置についての案内があったので、市役所に問い合わせたところ、「固定資産税を払っていないと減税措置ができない」とのことでした。カーポートが壊れた家庭に補助金を交付している自治体があると聞きましたが、本庄市ではなぜ支援をしないのですか。市内の多くの家庭が被害に遭われたのですから、是非、補助金の支援又は減税措置の検討をお願いします。

回答

今年2月の大雪で被害に遭われた方には、心からお見舞いを申し上げます。
はじめに、固定資産税の減免について説明いたします。
固定資産税の減免につきましては、地方税法や市条例で、「損害を被った家屋の固定資産税に対して行うこと」と規定されています。
屋根と柱からなるカーポートは課税対象となる家屋に該当しないため、固定資産税が課せられていません。よって課税対象となっていないカーポートの固定資産税の減免を行うことはできません。
次に、補助金等による支援について説明いたします。
本市の大雪被害に対する支援方針といたしましては、農業生産施設をはじめとする、生計の確保に直結する生産手段等の損壊による被害に対して支援を行うこととしております。従いまして、カーポートや車庫はこれらに該当しないという観点から、補助金等による支援は実施しておりません。
ただし、このような廃棄物を処分するにあたっては、自己搬入等の条件で、小山川クリーンセンターに無料で搬入できるよう手配をしております。
また、個人で加入されている損害保険等が適用となる場合に、保険事業者等から被災証明書等の提出を求められることがあります。その証明書の発行を市民課及び市民福祉課で無料にて行っております。
大切な財産を失った方々のお気持ちを考えますと胸を締め付けられる思いです。しかしながら、先に申し上げました支援方針に従い支援を行っておりますので、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(平成26年5月7日回答)

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