空き家の連絡先について(平成30年7月25日回答)
意見・提言
昨年、実家の土地を売却する際に、境界確認のため隣接の土地所有者の立合いが必要となりました。しかし、空き家が2軒あったため、その連絡先を探しましたが自治会の支会長は知らず、市役所市民課は個人情報は教えることができないとのことでした。後日、何とか探し出すことができ、無事立合いができましたが本当に苦労しました。
今後ますます近所付き合いが減っていく中、個人情報も大事ですが、自治会の支会長で連絡先を共有でき、また、市でももう少し連絡先を教えられる方法を説明していただければ、だいぶ助かる人がいると思います。
回答
空き家の連絡先についてのお尋ねにお答えします。本庄市個人情報保護条例では、個人情報の目的外利用や外部提供を制限していますが、それに対する例外規定として、所有者本人の同意を得ている場合には、その同意の範囲内で個人情報を外部に提供できるとしています。
市では「空家対策の推進に関する特別措置法」及び「本庄市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、空き家対策に取り組んでいるところです。この取り組みの中で、既に所有者等が判明しており、連絡先等について外部提供することに同意していただいている場合には、連絡先等をお教えすることが可能な場合もありますので、まずは市にご相談いただければと思います。
(平成30年7月25日回答)
更新日:2020年10月01日