飼い猫の管理について(令和元年8月15日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 猫を飼っているお宅は多いですが、室内だけでなく外へ放していることが多いと見受けられます。これは私の居住エリアに限ったことではありません。猫のフン害に困っている人が大勢いると思います。猫は、他人の家の庭にフンを必ずします。ほぼ毎日、被害にあっている人もいるはずです。飼い猫の管理について、室外での放し飼いを禁止する市条例の制定、施行を強く望みます。

 また、野良猫に餌をあげることも同時に禁止して、町の美観を保つ活動の推進をお願いします。どうか、市民の声を受け入れ、美しい本庄市、住み続けたい本庄市として躍進することを望みます。

回答

 動物の飼養と管理等について「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」では、動物が人の生命や財産に害を加えたり、近隣に迷惑をかけることの無いよう飼い主の責務を定めており、犬については放し飼いを禁止しています。また、猫については、放し飼いを禁止する定めはありませんが、交通事故防止や感染症予防、ご近所とのトラブル防止などの観点から、埼玉県また環境省でも室内飼育を勧めています。

 本市でも広報ほんじょう等を通じて、猫の室内飼育の啓発を行っています。また、捨て猫行為や無責任な餌やり行為でお困りの方へ迷惑防止看板の配布を行うほか、猫に関する個別相談については、埼玉県動物指導センターを紹介しています。さらに平成30年度からは、公益財団法人どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、野良猫への不妊手術等により野良猫を減らす取り組みを進めています。

 飼い主には飼育の責任があり、人への迷惑防止に努めてもらう必要があることから、引き続き、適正飼育の周知・啓発に努めるとともに、人と動物が共生できる社会の実現を目指してまいります。

(令和元年8月15日回答)

この事業の担当課

環境推進課25-1173

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら