保育料の還付について(平成31年3月19日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 9月から保育料が1階層上がり、月に約5000円上がりました。給料もほとんど上がっていないのに、どうにか払っていましたが、よくよく考えると配偶者特別控除をしていなかったため保育料が上がっていたことがわかりました。すぐに税務署で更正の手続を行い、その結果を数週間待ち、結果を受取ったあと市民課で手続をし、住民税の変更が届くのをさらに待ってから、2月下旬に子育て支援課へ向かいました。子育て支援課では、この手続により来月からの保育料は下がるとのことでしたが、9月からの払い過ぎた保育料は遡って返せないとのことでした。

 控除のし忘れは私のミスですが、収入基準以上に払っていたのに返してもらえない理由にはならないと思います。納得できません。さまざまな手続きは数カ月前から行っているのに、子育て支援課での手続きにたどり着くまで、払い過ぎと分かっていながら保育料を払わなければいけなかったのです。
 調べてみると、こういった場合の払戻しは各市町村の判断に委ねられているとのこと。払戻しする市町村は多々あるのに、本庄市は返さないと判断する根拠はどこからきているのでしょうか?担当課で話しても納得できる回答はなかったので、市長への手紙として送らせていただきました。回答は書面でお願いします。

回答

 ○○様におかれましては、市民税が減額となったにも関わらず、保育料が遡って減額にならない点について納得できないお気持ち、そして、以前と比べて増額となった保育料について負担に感じられていたこと、お察しいたします。また、担当課で納得できる回答が得られなかったとのことで、担当者の説明が不足していた点につきまして、お詫び申し上げます。

 保育料は「子ども・子育て支援法」の規定により、国が定める額を上限として各市町村が定めるものとされており、所得に応じた公平なご負担を保護者の皆さまへお願いしているところです。各年8月以前の保育料は前年度分、9月以降の保育料は当年度分の市民税額により決定しています。また、お子さまの保育に要する費用につきましては、その一部を保護者の皆さまからお預かりする保育料によりご負担いただき、残りを、皆さまからお預かりした税金を財源として、国が2分の1、県及び市が4分の1ずつ負担しています。

 保育料についてご自身でお調べになったところ、市町村の判断で還付できるとご理解されたようですが、おそらく内閣府のホームページに記載されております「子ども・子育て支援新制度、自治体向けFAQ(よくある質問)」をご覧になったものと思われます。そちらにも記載がございますとおり「国の給付額の精算基準としては、利用者負担額の根拠となる税の更正が分かった翌月から、更正された税額による利用者負担額を適用し、遡及は行いません。なお、市町村の判断で、更正後の利用者負担額を当該年度分は遡及して適用するなどの取扱いをすることは妨げませんが、国の給付額の遡及は行いません。」とされております。

 このため、税額の減額変更が行われたことにより、市が保育料を遡って減額した場合であっても、国及び県の負担は変更されないことから、市の負担が増大し、結果的に皆さまからお預かりした税金により負担することとなります。以上のことから、保育料につきましては、皆さまに少しでも公平にご負担をいただく仕組みとなっており、このような取扱いとなっておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(平成31年3月19日回答)

この事業の担当課(平成31年4月1日から)

 保育課 25-1128

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