求職活動中の短時間保育について(令和元年10月21日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 私は現在求職活動中なのですが、今月初旬まで働いていましたので、今月は標準時間で子供を保育園に預けています。来月から求職活動をする届け出をしたのですが、その際、預ける時間が短時間に変更になるのか確認したところ、「預けている方から変更の申し出がない限りは変更にはならない」と保育課職員の方に言われましたので、来月も標準時間で預けられると思っていました。

 ところが、今月も終わるというときに、突然園から「来月から短時間保育に切り替わる」と聞かされ驚きました。保育課に電話したところ、説明不足だった点は謝るが、求職活動中であれば1ヶ月間は短時間保育になると言われました。また、月の途中では標準時間に変更できないとも言われ、もし途中で就職が決まって標準時間が必要ならば、延長保育を利用するよう言われました。園に確認したところ、延長保育はできないので市役所と交渉するよう言われてしまいました。

 この一ヶ月単位での制度が不便で困っています。月の途中で事情が変わることだってあると思うのですが、もう少し柔軟に対応できないでしょうか?もし月の途中で働き始めるとしたら、短時間保育に対応できるような仕事を探すしかないということでしょうか?仕事を制限されているように感じます。

 またこの件で、確認をして折り返し電話をすると言われてから2時間近くも待たされました。市役所が閉まる時間になってしまい不安な気持ちで待たされていたので、長引くようなら一度途中経過でも連絡して欲しかった。折り返しの電話では、こちら(市役所職員)の説明が不足していたかも知れませんが、ちゃんとパンフレットに書いてあるでしょというようなことを言われました。それってパンフレットが正しくて職員は間違っているかもしれないから信じるなということですか?全体的に自分達の意見や主張を押し通すばかりで、謝罪は形ばかりという印象を受けました。

回答

 この度は、職員からの折り返しの連絡が遅くなり、不安なお気持ちにさせてしまったことにつきましてお詫び申し上げます。ご連絡が遅れましたのは、職員が保育園に延長保育の実施を依頼していたことによるものでしたが、ご指摘のとおり、途中経過の報告が必要であったと思います。今回のご意見を受け、職員の対応について改めて指導いたしますとともに、職員研修の充実にも努めてまいります。

 保育園での預かり時間については、市が、各月1日現在における保護者の保育を必要とする理由に応じて、子ども・子育て支援法第20条第3項に基づき、月を単位として預かり時間を認定しております。なお、求職活動中の預かり時間の認定については保育短時間となり、その期間につきましては月を単位として3か月を限度としていますので、ご理解いただきますようお願いします。

(令和元年10月21日回答)

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