退職して 第3子を出産し、第1子・2子の保育園継続が難しくなったことについて(平成26年9月4日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

  今年3月に第3子を出産しました。上の子2人は保育園に行っています。第3子の妊娠時につわりがひどくて社会保険から夫の扶養に入り、勤務日数を減らして1月まで勤務していました。その後退職したため保育園の継続に引っかかり出産前から出産後の2ヶ月の間に証明をもらうように言われ、産後2ヶ月経つ頃、早速連絡が入りました。
  5月から内職を始めましたが、産後間もない体と育児に家事にと大変な時に、内職も納期が長くないので、睡眠時間もほとんどなく、倒れそうな日々です。
   生後間もない子どもを保育園に預けても、予防接種などまだ済んでいないので病気をもらったら怖いし、母乳もあげているので、まだ預けられません。
  少子化で子どもを生めというわりに、その後の対応が冷たすぎると思います。社会保険に入っている人は産休、育休があり、約1年子どもを見ていられるのに、扶養だとそうはいかず上の子たちの保育園継続が問題になるのは少し考えてほしいです。働かない訳ではなく、子どもが1歳くらいになったら働く予定はあるのに、産後の母親には厳しい環境です。

回答

  3人のお子様を養育されておられるとの事、仕事と育児と家事に、忙しく大変な日々をお過ごしのことと存じます。 現在、お子様を保育所に預けておられるとの事ですが、保育所における保育は、両親が就労していたり、妊娠や出産後間がなかったり、疾病にかかっていたり、介護をされていたり等の事由により、ご家庭で保育ができない状況だと判断された場合に、ご家庭に代わり保育所で保育を行っているものです。
  特例として、育児休業中は、既に保育所に通っている上のお子様の入所を継続することができます。これは、安心して次の子を出産できるため、そして、確実に復職できる環境を整えるためのものです。
  また、保護者様が社会保険に入っていない場合でも、勤務先において出産・育児による休みの期間が定められ、かつ復職が確実に行われる場合は、就労の継続という観点から育児休業と同様の取り扱いをしております。
  一方、出産前に仕事を辞められ、復職先や、その時期が未定であるご家庭は、ご家庭で保育を行うことができる状況であるとみなされるため、育児休業中の特例をあてはめることができず上のお子様については保育所を退所していただくことになってしまいます。
  しかしながら、ご家庭内での就労を続けられる場合は、ご家庭での保育に欠ける要件となってございますので、上のお子様も継続して保育所でお預かりすることができているところでございます。
  今後、ご家庭外で仕事をするご予定があるとの事でございますが、仕事を始められる場合には、その時点での保育所の空き状況も流動的ですので、早めに、入所のご相談をしていただきたいと思います。
(平成26年9月4日回答)

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