重度心身障害者への医療費助成について(平成27年7月29日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 今年9月に満69歳になりますが、慢性腎不全の為、透析治療が必要となり身体障害者手帳1級の交付を受ける予定です。身体障害者手帳を取得すると人工透析以外の疾病についても医療費助成があり自己負担が無いとの情報を得たので、市の障害福祉課にその旨を電話で確認しましたが、平成27年1月以降に65歳以上で新規に身障者手帳を取得した人は助成対象外との説明を受けました。
 何故、新規に手帳を取得した人だけが助成対象外で、今まで恩恵を受けてきた人を引き続き助成対象とするのか釈然と致しません。

回答

 重度心身障害のある方への医療費助成については、埼玉県の補助要綱に基づいて補助金の交付を受け、県内市町村が実施しております。先般、県補助要綱の改正があり、本年1月1日から65歳以上で新たに重度心身障害者に該当された方は、医療費助成の対象外となりました。これを受けて本市でも同様な取り扱いをしています。
 今回の制度改正の背景には、高齢化が急速に進む中、助成対象者の大幅な増加が見込まれ、このままでは重度心身障害者医療費助成制度の維持が難しいとの判断がありました。また、65歳とした理由としては、65歳以上で新たに重度心身障害者に該当された方については、生まれつきもしくは若くして重度心身障害者となった方と社会生活の実態に違いがあること、後期高齢者医療制度に加入でき、所得要件により一部の方は除かれますが自己負担額割合が3割から1割に軽減されること、さらに、年金も満額を受け取ることができることです。これらのことを総合的に勘案し、医療費助成の対象外となりました。
 なお、人工透析を行う必要がある慢性腎不全の方につきましては、加入している医療保険に申請いただければ、特定疾病に認定され、この治療にかかる毎月の自己負担限度額が1万円もしくは2万円になります。
 ○○様におかれましても、身体障害者手帳の3級以上を取得された場合の後期高齢者医療制度の活用や、特定疾病に認定されることによる人工透析治療等、負担の軽減も図れるものと思いますので、詳細につきましては、市障害福祉課までご相談いただければ幸いです。
(平成27年7月29日回答)

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