国民健康保険の運営主体が市から県へと移管されることについて(平成27年10月28日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 新聞等で国民健康保険の運営主体が市から県へ移管されると報道されています。
運営主体の移管に伴い各種届け出や申請の受付などはどうなるのでしょうか。ちょっと心配です。
 国保保険者としての市の主な事務は、「各種届出や申請の受付」「被保険者の資格管理」「保険料の算定・不可・徴収」「保険給付の決定」「保険事業」「レセプト審査その他の医療適正化関連事務」などと推測いたします。
 これに伴い市の事務料はどう変わるのでしょうか? また、移管時期はいつ頃になるのでしょうか。

回答

 お手紙にある国民健康保険の運営主体が市から県へ移管されることについてですが、正確には国民健康保険の事業運営を都道府県と市町村が共同で担うことになります。
 27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から都道府県と市町村の共同運営が決まりました。
 これまでの国民健康保険は、市町村が保険者となり、資格管理、保険財政、保険給付、保健事業など、事業運営全般を担ってまいりました。しかし、被保険者の高齢化に伴う医療費の増大により毎年赤字が発生し、小さな市町村では国民健康保険財政を支えることが困難な状況となっています。そこで国は持続可能な医療保険制度を構築するため、今回の国民健康保険制度の改正を行いました。
 改正内容ですが、国民健康保険の財政運営の責任主体を市町村から都道府県とすることで、規模の拡大による国民健康保険財政の安定化を図ります。都道府県は、前年度の実績等に基づき市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村から納付金を集め、それに国・県の負担金・交付金や社会保険からの交付金を加えて、保険給付に必要な費用を市町村に支払います。
 一方、市町村は被保険者から集めた保険税に市の負担金を加えて、国保事業費納付金を都道府県に納付します。また、被保険者証の発行等の資格の管理、保険税率の決定及び賦課・徴収、保険給付、地域の特性に応じた保健事業の実施などは今までどおり市町村が行うことになります。被保険者の立場からすると今までとほとんど変わらないということが実感だと思います。
 改正に伴う国民健康保険の事務分担の詳細については、今年度から県と市町村の協議が始まったところですので、市の事務量がどう変わるのかはまだわかりません。今後、県と市町村の協議が整い、事業運営のあり方や事務分担が決定され次第、広報や市ホームページ、パンフレット等を通じてお知らせしてしていきます。
(平成27年10月28日回答)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら