「障害」表記について(平成28年5月11日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

  • 地方公共団体における、部署名も含めた障害表記。
  • 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律
  • 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律
  • 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
  • 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

 これらは、障がい者の人権擁護、虐待防止及び差別排除を謳いつつも、そのタイトルも含めた障害表記の謳い文句自体が、そもそも障がい者に対する差別であり、虐待でもあるのです。

 障がい者制度改革推進本部以外の障害表記の文言は、未だ根強くのこっております。

回答

 「障害」の表記につきましては、「障がい」に改める、改めないという意見が両者有り、内閣府の設置した「障がい者制度改革推進会議」においても、今後更に検討を進め意見集約を図っていく必要がある、と総括が発表されました。

 本市といたしましても、関係団体や市民の方々の声に耳を傾けるとともに、国や県の動向も注視してまいりたいと考えております。(平成28年5月11日回答)

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