介護者への紙おむつサービス事業の見直しについて(平成29年4月25日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 都内の自宅で生活していた母が、脳梗塞、心不全、腰椎骨折と入退院を繰り返すようになり、医師の指導もあり、本庄市内のサービス付き高齢者住宅(以下サ高住)で暮らすようになりました。(現在の要介護度は4)
 母もサ高住の暮らしに慣れてきた事もあり、住民票を本庄に移す事としました。最初は住民登録地をサ高住の所在地にと考えたのですが、長期入院時には退居となる契約、また各種郵送物の対応都合等々も考えた上で、距離的に近い私の家(サ高住までは車で5分弱)への転入としました。
 転入前の母は区から紙オムツ券という物が支給されており経済的に大変助かっていたので、類似したサービスが本庄市に無いかとホームページを見てた所、[在宅生活をしている高齢者等で要介護4又は5の人のための福祉サービス]ページに[紙おむつサービス事業]というのを見つけ、早速、福祉部地域福祉課長寿いきがい係に電話をして問い合わせてみました。
 電話の内容を要約すると、このサービスの主旨は、施設に居てそれ相応の介護サービスを受けられる環境にある方では無く、在宅介護で苦労されている方への支援が基本的考え方で、この施設という単語にはサ高住も含まれますので残念ですが…と言った会話となりました。電話対応して下さった市職員さんは親切丁寧だし、何より誠意も感じられ、基本、気持ちの良い会話でしたが、同ページにあります[介護者手当の支給]に対しての説明ならば、同内容も明記もされている([施設]の定義は不明確ですが)のでそれなりに理解も出来ますが、[紙おむつサービス事業 ]には全く明記されていない内容だと思います。どうやらキーは[在宅生活]らしいのですが、この解釈に引用された[施設]という単語の定義に[サ高住]も含まれるという回答が理解は出来ますが、納得は出来ません。介護保険法で定める所の施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)ならばオムツ代は施設負担と定められていますので自己負担は有りませんが、それ以外の一般民間施設ではオムツ代は自己負担です。また、サ高住に至っては、単語も[入所]では無く[入居]という様に、高齢者に特化したとはいえ、基本はただの賃貸住宅ですし、母の担当ケアマネさんも居宅のケアマネさんです。年金収入のみで市民税非課税という母は、それでなくても医療費、介護費と支出が多く、年金収入のみでは不足している中で、本庄に転居したら、現在では24時間着用必須のオムツ代までもが全額実費負担となってしまう訳で経済的負担は半端ではありません。
 福祉サービスとは無縁の一般納税市民の方々からの手厳しいご意見も当然有るとは思いますが、何卒[紙おむつサービス事業]の該当者適用範囲の見直しや、例えば数量を減らすとか、一部実費負担のオムツ券支給として該当者適用範囲を拡大する等々といった前向きな検討を切にお願い申し上げます。

回答

 お問い合わせいただきました要介護者紙おむつサービス事業につきまして、本市では、紙おむつの給付を行うことにより、要介護者ご本人様及び介護をされているご家族の方を援助し、その精神的、経済的負担を軽減することを目的に事業を実施しております。現在は、要介護者ご本人様の年齢や要介護度等に加えまして、在宅で生活されている方という条件で給付を行っているところであります。この「在宅」という定義につきましては、高齢者の住まいとして、一般的な住宅の他にもさまざまな施設等がありますが、本市では家族以外の者から生活サポート(サービス)を受けることの出来る施設は、在宅ではないという判断をしております。頂戴したお手紙にあります「サービス付高齢者向け住宅」につきましては、施設の職員から安否確認や生活相談のサービスを受けられ、施設によっては介護サービスも受けられることから、本事業の対象外とさせていただいております。

 しかしながら、高齢者等の介護を必要とする方、また、介護をされている方を取り巻く環境につきましては、日々めまぐるしく変化しており、住まいという点でもさまざまな施設やサービスが展開されているところであります。そうした動向を踏まえまして、本事業においても、近年対象年齢を引き下げ、対象者要件の拡大をしたところでございますが、市民の皆さまや関係団体の皆さまの意見もお聴きしながら、より効果的なサービスを提供することが喫緊の課題であると考えております。今後、市民の皆さまからのニーズを聞きとりながらサービス付高齢者向け住宅入居者への適用についても検討を重ねていく所存でございますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。

(平成29年4月25日回答)

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