成年後見制度に関する条例制定について(平成29年9月7日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 成年後見制度につきましては、ご承知のとおり「自己決定の尊重」の理念と「本人の保護」の理念を目的として、判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、また支援するための制度です。認知症高齢者や知的障害者、あるいは精神障害者など判断力の不十分な人は、財産の管理や身上監護(介護サービス利用、施設などの入退所などの生活・療養看護について配慮すること)について契約・遺産を分割するなどの法律行為をご自身で行うことが困難だと考えられます。また、悪徳な商法の被害にあうなどのおそれもあります。このような判断能力の不十分な人を保護し、また支援していくための制度が成年後見制度です。平成12年4月に介護保険制度の開始とともに成年後見制度が法整備されて開始いたしました。

 本庄市においても平成23年10月にシルバー人材センターより「成年後見って、何?」を演題に中央公民館にて特別講演会が開催され、平成24年10月から市民後見養成講座が開催され、25名の受講修了者が誕生いたしました。またこれに伴い24年から25年にかけて本庄市内に成年後見に関するNPO(特定非営利活動法人)である3法人が設立されました。一方社会福祉協議会においては、24年度当初に定款等規則整備に努め、その後10月に法人による成年後見業務が開始いたしました。その後の本庄市の成年後見制度の経緯と実態はご承知のとおりです。

 本庄市の地域福祉・社会福祉の指針の一つとして、市民が判断能力が低下しても、その人らしい生活が安心して送れるような自己実現と幸福追求の権利を援助の中心に置く(エンパワーメント)生活環境づくりのために、ぜひ、本庄市の責務として、成年後見制度の利用について、市が率先して施策を策定していくことを明記した、成年後見制度に関する条例制定を、強くお願いいたします。

回答

 成年後見制度の推進及び人材の育成についてですが、本市では平成26年度から本庄市社会福祉協議会に委託して、市民後見人育成の養成講座等をこれまで行ってきております。また、市民の方が誰でも相談できる場の周知と提供を行いながら、専門職の弁護士や司法書士等、また成年後見活動を行っているNPO法人の方々の支援を得て成年後見相談事業を実施しております。また、判断能力が欠けている方、弱い方につきましては、本人の意思能力や家族の状況から判断して、成年後見が真に必要と考えられる方には、成年後見市長申立てを行っております。成年後見に携わっている各関係機関の間で連携を図りながら、あわせて情報の共有を図っております。

 このように、成年後見制度の推進に向けた取組を進めている中、ご意見のようにこれらを更に促進させるための成年後見制度に関する条例を新たに制定することも考えられるところ、その目的や内容に関して成年後見活動に積極的に取り組んでいるNPO法人等の方々のご意見もうかがいながら検討していくとともに、市といたしましても制度の推進、人材育成、体制の構築や成年後見市長申立ての活動を進めて行きたいと考えております。(平成29年9月7日回答)

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