国家資格を有する福祉部門職員の配置について(平成29年10月6日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 福祉関係職員は素地として職務の根拠法知識と実践経験を備えることが必須であり、必要条件と考えます。「優しく、丁寧に市民の話を聞く傾聴」による『気づき』の姿勢によって「質の高い知識」、「蓄積された経験に基づく助言」ができる行政サービスを提供する職員体制であれば「安心で安全な」街といえると思います。それにはやはり国家資格である「社会福祉士等」による少なくとも社会福祉の基本的法律等を習得したある意味専門職制とした職員採用配置が必須であります。また、このような職場経験をして退職した市職員も貴重な「社会資源」となります。これからは特に福祉分野で職責を重ねた職員はさらに貴重な存在と考えられます。

 かつての市長への手紙の回答に「現時点では特定の資格を有することを条件とした職員採用を行う考えはない」とありましたが、やはり、ここは「安心・安全、住み良い街づくり」の施策の一環として、「市民だれもが安定した信頼ある質の高い福祉サービス」を享受できる社会福祉の組織的な体制の早急な整備をお願いいたします。

 前回の回答と同じ回答はお避けください。専門職の採用ができないなら、なぜできないのか理由をお示しいただきたく存じます。

 将来の日本の社会福祉状況を推測して、国家が数々の法律を制定して、市民が住み良い地域づくりを示していることに鑑みても、最低専門知識を持ち社会福祉経験値を高め、地域の社会福祉資源を活用できる職員集団でなければ、これからの誰でも安心して住み良い環境はできません。改めて社会的に立場の弱い市民の方が、福祉関連窓口に相談に訪れた時に安定して良質な行政サービスを受けられることは本庄市民として当然の生活権のはずであります。このような環境の本庄市を構築していただきたく存じます。

回答

 市の福祉事務所に置く現業員(ケースワーカー)は、社会福祉法において社会福祉主事でなければならないとされており、本市でも職員の中から社会福祉主事の資格を有する者を任用しています。

 ご質問の国家資格である社会福祉士を有する福祉専門職の採用につきましては、都道府県や政令市では多く行われておりますが、全国的に見ましても採用している例は少ない状況にあり、また、市町村には法的に配置が義務付けられていないことや、採用後の任用範囲が限定されるなどの理由から、本市では、国家資格等を有することを要件とした専門職の採用については、保育士、保健師、栄養士などその職に必須の資格に限り行っているところです。さらに、福祉事務所に配置する現業員につきましては、生活困窮者等の保護・相談など重要な職務を担っていることから、福祉関係法令の知識はもとより、税、保険、医療などの幅広い知識や他者との折衝などの経験が必要とされます。

 このことから、本市では、幅広い職場経験を経た職員を適材適所の人事異動により配置し、自己研鑽による法令知識の習得はもとより、職場内での研修や国等が行う研修に参加させるなど、専門知識の習得や各種制度の理解に努めることで、より良いサービスを提供できる体制を整えております。

(平成29年10月6日回答)

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