土地区画整理事業における土地の評価方法について(平成31年4月11日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 土地区画整理事業の実施前と実施後で、宅地や農地などの土地の評価が随分変わったという話を聞きました。例えば、宅地と農地が隣接している場合などの、土地区画整理事業後の土地の評価方法はどのようになるのか、固定資産税の現況課税との関係を踏まえ教えてください。また、自分の所有している固定資産の評価について、その詳細を知る方法を教えてください。

回答

 土地区画整理事業における固定資産税の評価についてお答えします。

 固定資産税は、毎年度、1月1日を賦課期日とし、賦課期日時点の土地の現況により地目を認定し、土地の評価を行うこととなります。このため、賦課期日時点で土地の現況に変化があった場合には、地目及び評価の見直しを行うこととなり、土地区画整理事業地内の土地についても、この原則が適用されます。

 一般的に土地区画整理事業は、主に宅地の利用の増進を図るための土地の形状や性質の変更に関する事業であることから、実質的に土地の使用が開始された後については、当該土地の現況及びその利用の状況が明らかな場合などを除き、通常宅地や雑種地として地目を認定し評価することとなります。また、家庭菜園等の土地や周囲をブロック塀やフェンス等で囲われているなどの、宅地と一体を成している状況にある土地については、地目を宅地として認定し評価を行うこととなります。

 各筆の土地の評価については、その土地の形状等の現況によることから、全て同一ではありません。○○様所有の固定資産税にかかる評価の詳細につきましては、ご本人様確認ができるものをご持参のうえ、直接、課税課までお出でくださいますようお願いいたします。

(平成31年4月11日回答)

この事業の担当課

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