生活保護申請時の職員の対応について(令和元年5月16日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 市内でアパート経営をしている者です。入居者の女性から、「体調が優れず仕事に行けないため、生活保護を受給しようとしている。精神疾患も患ってしまい、住宅扶助費の上限を超えている部分は自己負担して住み続け、治療に専念して社会復帰したい。」という電話がありました。私は「その旨を市役所の担当者に伝えれば大丈夫ですよ。」とアドバイスしました。そして「不動産屋も、生活保護を受けたからといって退去を求めることはありません。」と伝えました。

 しかし、入居者が生活保護の相談に行った際に、市役所の担当者から、住宅扶助費の上限を超えているので、もっと安いところへ引っ越さないといけないと言われたらしく、「引っ越すお金も無いし、どうしたらよいかわからない。」と泣きながら電話がありました。
 ケースワーカーの相談業務は一体何のためにあるのでしょうか。入居者は体調回復後は社会復帰して働きたい意思があるのにも関わらず、無理やり引っ越しを迫り、精神疾患を患っている女性に追い打ちをかけるような対応はいかがなものでしょうか。転居先契約に伴う初期費用、引越代、今の住まいの解約に伴う違約金は市民の税金が財源ですよね。少なくとも今回のケースは、今の住まいで治療に専念し、早期に社会復帰させた方が、入居者への精神的肉体的負担は少ないはずです。早期に社会復帰できれば使われる税金も少なくて済み、双方に良いと思いましたが、そういった柔軟な対応がなぜできないのでしょうか?職員の対応の改善を切に望みます。

回答

 市では、病気や失業等により生活に困った方が相談に来られた際は、まずは生活困窮相談を受付け、相談者の生活状況等について伺い、利用可能な支援制度等の検討や提案などを行った中で、本人の要望があり真に生活保護が必要と考えられる場合には、生活保護制度について説明をしています。

 この度の入居者の方には、住宅扶助費の家賃上限を超えた分を自己負担することにより、生活費が不足することの無いよう、家賃の減額や転居について説明させていただいたものです。しかしながら、精神的に不安を抱えた中での説明で配慮が不十分な部分があり、入居者の方に不安な思いをさせてしまい大変申し訳なく感じています。今後は、制度の説明をするにあたり、より一層相談者の心情に寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。

(令和元年5月16日回答)

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