市職員募集要項における欠格条項(成年被後見人等)の改正について(令和元年7月8日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、今年6月14日に公布され、欠格条項排除部分にあっては同日に施行されたため、国家公務員法第38条及び地方公務員法第16条の欠格条項ともに、同日を以て「成年被後見人又は被保佐人」が削除されたことは、一般人の間でさえ周知の重大なる出来事です。

 しかし、とある市町村の職員採用試験募集要項が謳う欠格条項は、旧法のままであり新法に追従していません。また、障がい者枠は身体に限定せぬ遍く障がい者枠であることも鑑みて、知的若しくは精神障がい者、または発達障がいや難病患者の人権啓発も考慮の上、直ちに当該箇所を是正され、これの正誤表及びその理由並びに成年被後見人等であっても受験資格がある旨を相当程度強調表示の上、公表を願うものです。

 貴市にあっても、このようなことが無きようご留意され、全職員の方々へ周知願います。また、地方公務員法の規程と重複して例規にまで成年被後見人等を排除する条項があれば、直ちにこれを削除願います。

回答

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が、令和元年6月7日に参議院本会議において全会一致で可決され、同年6月14日に公布されました。この法律の施行により、成年被後見人及び被保佐人の方々の人権が尊重され、共生社会の実現への環境が整えられるものと考えております。

 本市における職員採用試験につきましては、すでに昨年度の募集から、障害者枠においては障害の区分や程度にかかわらず受験できるように見直しを行っておりますが、成年被後見人等につきましても、改正地方公務員法が本年12月14日に施行となることから、施行期日以降に行う試験からは受験可能となるように応募資格の見直しを行う予定です。

 その他、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する欠格条項を設けている各制度につきましては、職員への周知と併せ、適正化に向けた例規等の整備を順次進めてまいります。

(令和元年7月8日回答)

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