期日前投票宣誓書の事由記載について(令和元年8月15日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 参議院選挙で期日前投票をしてきました。その際、期日前投票を行う事由について、項目を選ぶ形の調査がありましたが、この調査は必要なのでしょうか。何を目的に調査されているのですか。事由内容を集計し何かに活用しているのですか、教えてください。

回答

 公職選挙法では、投票は投票日当日に投票所にて行うことを原則としていますが、例外として、期日前投票の制度が設けられています。期日前投票を行う場合は、公職選挙法施行令第49条の8の規定により「選挙の当日、自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。」と定められています。従いまして、本市においても、この公職選挙法施行令の規定に基づき、期日前投票をされる方には必ず宣誓書の提出を求めているものです。
 また、この事由は一般的に期日前投票事由と呼ばれているもので、公職選挙法第48条の2第1項で、第1号から第6号までの6種類に区分されています。本市の宣誓書の様式では、本市では該当しない第4号(交通至難地に居住・滞在)を除いた5種類の事由を記載しており、選挙人に該当する事由を選んでいただいています。なお、事由の集計結果につきましては、分析したり、活用するということは行なっていません。

(令和元年8月15日回答)

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