会計課での収入印紙の販売開始等について(令和元年10月4日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 5月15日号の広報ほんじょうお知らせ版に、6月3日より市役所の会計課で収入印紙の販売を開始するとありました。

 収入印紙を必要とする方には、とても利便性が向上し、以前から販売している県収入証紙とともに大変意義のあることだと思います。そこで教えてください。一つ目は、どのような経緯と協議があって会計課での収入印紙の販売となったのでしょうか。二つ目は、「本庄市会計管理者の補助組織設置規則」の存在の意味について教えてください。

回答

 ひとつ目の、会計課で収入印紙を売り捌くことに至った経緯につきましては、主にパスポート申請者への利便性の向上を図るために、パスポートの交付手数料として市に納めていただく収入印紙と埼玉県収入証紙、この両方を会計課で購入していただけるようにしたいと、平成29年度に会計課から提案があり、「本庄市行政改革大綱実施計画」の基本方針「市民に分かりやすい窓口対応と手続案内」の中の事業として位置づけました。平成30年度には、郵便局との調整や実施のための調査検討を行ってきた結果、令和元年6月から売り捌きを開始しました。

 この行政改革大綱は、市長を本部長として庁内で組織する「本庄市行政改革推進本部」で策定・実施し、市議会議員や識見を有する者、公募による市民を構成員とする「本庄市行政改革審議会」で調査や審議をいただいています。

 二つ目の「本庄市会計管理者の補助組織設置規則」につきましては、地方自治法第171条第5項で、普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができると規定されています。これは、会計管理者の指揮系統を明確化するために認められたものです。

(令和元年10月4日回答)

この事業の担当課

会計課25-1117

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