教育委員会制度の改正について(平成28年6月17日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 昨年、マスコミ等で教育委員会制度が改正されるとの報道がされています。 教育員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により規定されていたと思います。
 今回の改正で何がどのように改正されるのか教えてください。

回答

 今回の教育委員会制度の改正は、昭和31年に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が制定後、約60年経過し、さまざまな課題が散見していたことによります。
 例えば、

  1. 「同じ委員会の中に教育委員長と教育長がいることにより、どちらが責任者かわかりにくい」
  2. 「教育委員会の審議が形骸化している」
  3. 「いじめ等の問題に対して、迅速に対応できていない」 等

問題として指摘されておりました。
 このような状況において、国の「教育再生実行会議」からの提言、また「中央教育審議会」の答申を受け、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携強化とともに、地方に対する国の関与の見直し等を図るため、法律の一部が改正され平成27年4月1日の施行となりました。
 法改正の具体的なポイントとしては、

  1. 教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を設置する
  2. 教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化を図る
  3. すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置する
  4. 教育に関する「大綱」を首長が策定すること

が柱となっております。
 今後とも、市政運営につきまして、ご意見ご提言を賜りますようお願いいたします。

(平成28年6月17日回答)

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