他市町村への戸籍謄本等の請求について(平成28年8月30日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 本庄市だけの問題では無いのですが、本籍地が他県市町村の場合は戸籍謄本、抄本を請求する場合、手間がかかります。定額小為替を郵便局で手数料分買って返信封筒も入れ、今では本人確認出来る物をコピーし送ります。色々と面倒で、時間もかかります。

 今の便利な時代、住んでる所の役所でパソコンとか他の方法で発行出来るように成ってほしいです。本庄の市民課に本籍地の件で相談に行きましたが、本籍地は移さない方が良いと親切に教えていただきました。色々と面倒ですと…。 私が死亡した場合、子どもが不便になるのだと言ってました。

 市長さんのお力で良い方向になりませんか。これから何年先でも無理な事でしょうか?本庄の市民課で他県から転入した方が戸籍謄本を取りに来て「本庄では取れない」と言われ怒っていた方もいましたよ。国の事なので本庄市ではどうにもならない事ですか。

回答

 お手紙にありますよう、戸籍の請求に関して住所地と本籍地が異なる場合は、本籍地である市区町村に出向いていただくか、遠方の場合には郵送請求の方法で請求していただいております。郵送請求の場合は、定額小為替や返信用封筒、本人確認書類のコピーをご用意いただく等、大変お手数をおかけしております。しかしながら戸籍は「戸籍法」で定められ、本籍地以外の市区町村では、戸籍に関する情報を持っておりませんので、現在ほとんどの自治体が、このような方法でのみ戸籍謄抄本を交付していることをご理解ください。

 なお一部ではございますが、マイナンバーカードの利用による戸籍謄抄本のコンビニ交付により、本籍地以外でも戸籍謄抄本の取得ができる自治体もあります。しかしコンビニ交付には、導入と運用に多額の費用がかかるため、その効果とあわせての検討が必要です。そのため全ての自治体に導入されるには、まだまだ時間がかかるものと思われます。

 本市もコンビニ交付にかかる費用とその効果の検討を行っておりますが、現段階では導入の目途はたっておりません。今後のマイナンバーカードの普及状況や制度の動向、国及び他市区町村の動向を注視しつつ、市民の皆さまへ充実したサービスが提供できるよう検討を進めてまいります。

 また、住民の皆さまのご意見を国へ要望していくことは重要なことと考えておりますので、貴重なご意見として国への要望を検討してまいります。

(平成28年8月30日回答)

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