親の離婚後も子が両親とつながる社会へ(令和8年4月1日号)

更新日:2026年04月01日

広報ID : 21829

令和8年4月1日から、離婚後の親権制度に「共同親権」という新しい選択肢が開かれました。これまで日本では、離婚後は父か母のどちらか一方が親権を持つ単独親権でした。今回の制度改正は、父母双方が責任を分かち合いながら子を育てていく道を開くものです。
世界に目を向ければ、離婚後も父母が共に子の養育に関わる仕組みは多くの国で整えられています。日本では長く議論が続きながらも、制度として形になるまでに時間がかかりました。その間、離婚を契機に親子の関係が突然断たれてしまうことへの課題も指摘されてきました。
この制度は親の権利を広げるためのものではありません。中心に置かれるべきなのは、あくまで子です。子は父母どちらかの「所有物」ではなく、一人のかけがえのない存在です。子にとって父母はいずれも大切な存在であり、可能な限り両方の親とつながりながら成長していくことが望ましいという考え方に、私も強く共感しています。離婚によって夫婦の関係が終わっても、親子の関係まで断絶することが本当に子のためになるのか。社会として向き合うべき問いだと思います。
もちろん、深刻な事情を抱える場合もあります。親から子への虐待や暴力がある場合は、子を守るため速やかに引き離すべきです。また、配偶者間の暴力も子にとって大きな心の傷となり得るものであり、決して軽視してはなりません。
同時に、どのような場合に親子を引き離すべきなのか、その判断は極めて慎重であるべきだと感じます。大人の対立の中で子の思いが置き去りにされることがあってはなりません。子が「パパに会いたい」「ママに会いたい」と願う率直な気持ちに、社会は真剣に耳を傾ける必要があります。
守るべき子を守り、守られるべき親子のつながりは大切にする。その丁寧な見極めこそが制度の真価を決めます。子は家庭のみならず、社会全体で育てていくかけがえのない存在です。
今回の制度改正が、お子さん達のより良い未来へつながるよう願ってやみません。

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