児玉地域の市街地への都市計画税課税について(平成23年9月1日号)

更新日:2020年10月01日

子どもたちがキャラクターと一緒に打ち水をしている写真

市では市街地においてさまざまな都市基盤整備事業を行っております。
都市計画税とは、「公園・道路・下水道などの都市計画事業、土地区画整理事業」にあてられる目的税で、主として市街地における土地や家屋の所有者に課税される市税です。
本庄地域では、旧市の時代より都市計画法上の「線引き」により定められた「市街化区域」において、課税標準額となる不動産の価格の0.3%を都市計画税として納めていただき、市街地の都市整備に活用してまいりました。
一方児玉地域においては、本庄地域と異なる「非線引き都市計画区域」に含まれているため、市街地はあっても「市街化区域」が設定されておりません。この場合は、都市計画税を課税するにあたり、対象となる市街地の区域を条例で定めることになりますが、旧町の時代よりこれまで課税を行ってこなかったという経緯があります。
平成18年の合併時における本庄市・児玉町合併協議会において、条件が整えば本庄地域の例により児玉地域でも都市計画税を課税することで協議・調整がなされております。
合併後5年間、市街地における都市整備は児玉地域においても本庄地域と同様に進めるべきであると私は考え、これまでもいくつかの事業を行ってまいりました。今後も、住民の皆さまと共に、本庄市の一体的な将来都市像をしっかりと見定め、その実現に向けて計画的に都市整備を促進していく必要があり、そのためにも本庄地域と同様に、児玉地域の市街地においても都市計画税を課税しなければならないと考えております。
これまで課税されなかった地域への新たな課税は負担増を伴い、誠に心苦しいところです。今後とも市では本庄地域、児玉地域の両市街地において、住民の皆さまに必要な都市整備を公正公平な観点から着実に実施してまいりたいと考えております。9月議会には都市計画税の新たな課税対象区域、またその導入時期等を議案として提出し、議員各位そして市民の皆さまにご理解いただけるよう努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら