本庄市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

更新日:2026年04月01日

広報ID : 21792

本庄市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を議会と共同策定しました

    地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。


    これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「本庄市情報セキュリティ基本方針」及び「本庄市情報セキュリティ対策基準」を議会と共有し、市全体の「本庄市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

 

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